PR本記事には広告が含まれています
大阪市の名寄帳・固定資産評価証明書の取得方法(郵送・手数料・必要書類)
大阪府大阪市に親名義の家や土地があり、相続の手続きを始めた方向けのページです。
自分はその市に住んでいない、市役所に行く時間がない、親がどこに何を持っていたか正確には知らない。そんな状態で最初に取る紙が「名寄帳(なよせちょう)」。
このページでは、大阪市での取得方法(郵送・窓口・オンライン)と手数料、相続人が請求するときに必要な書類、そして名寄帳と一緒に取っておくべき「固定資産評価証明書」まで、一度の請求で済むようにまとめました。
希望する通数と氏名・住所を入れるだけで、大阪市に送る交付申請書と送付状ができあがります。宛先ラベル・定額小為替の金額と買い方・返信用の切手代・封筒に入れるもののチェックリストも一緒に印刷して、そのまま封筒に入れて送れます。窓口に行かずに済ませたい方は、こちらをお使いください。
名寄帳とは?親名義の不動産が市内で全部分かる紙

名寄帳は、市が固定資産の課税のために持っている台帳を、所有者ごとにまとめたものです。1人の名前で引くと、その人がその市内に持っている土地と建物が全部並んで出てきます。
相続で困るのは「実家のほかに土地があるかどうか分からない」ことです。登記簿は1筆ずつしか調べられませんが、名寄帳なら1回で市内の全部が出ます。だから相続登記や遺産分割の前に、まず名寄帳を取ります。
相談者あ、それで思い出した。父が昔住んでいた家の裏に小さな土地を持っていたはずなのに、家族の誰も場所を覚えていないんです。そういうのも出てくるんですか?
編集部出てきます。名寄帳は「その人の名前で市内に課税されている土地と建物」が全部並ぶので、家族が忘れている土地や、名前だけ残っている古い建物も漏れなく分かります。相続登記のあとで「もう1筆あった」と気づくと手続きをやり直すことになるので、最初に名寄帳で抜け漏れを潰しておくのが一番の近道です。
名寄帳を取るときに気をつけること
名寄帳を取るときに気をつけることが2つあります。市ごとにしか出ないことと、市によって呼び方が違うことです。
1つ目。名寄帳は市ごとの台帳なので、親が別の市にも土地や建物を持っていた可能性があるなら、その市でも別に取る必要があります。
大阪市の名寄帳に、隣の市の土地は載りません。
2つ目。呼び方が「名寄帳」のほかに、「土地・家屋名寄帳」「名寄帳兼課税台帳」「課税台帳の写し」「資産明細」など、市によって違います。名前が違うので、市のホームページで見つからなくても慌てないでください。
大阪市での正式な呼び方は「固定資産課税台帳の閲覧(名寄帳)」です。
呼び方に迷ったら、窓口や電話で「亡くなった親が市内に持っている土地と建物が全部載る紙」と言えば通じます。
大阪府大阪市での取得方法(2026年9月時点)
大阪市では市税事務所 固定資産税(土地・家屋)担当が発行します。郵送で請求するときの受付は大阪市税証明郵送センター(固定資産評価証明書)。名寄帳は資産のある区を担当する市税事務所です。
表は横にスクロールできます
| この市での正式名称 | 固定資産課税台帳の閲覧(名寄帳) |
|---|---|
| 発行する課・郵送の宛先 | 【固定資産評価証明書】〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目2番2-700号 大阪市税証明郵送センター 【名寄帳:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区】〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階 梅田市税事務所 固定資産税担当 【名寄帳:都島区・旭区・城東区・鶴見区】〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階 京橋市税事務所 固定資産税担当 【名寄帳:福島区・此花区・西区・港区・大正区】〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワーイースト1階 弁天町市税事務所 固定資産税担当 【名寄帳:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区】〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 OCAT5階 なんば市税事務所 固定資産税担当 【名寄帳:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区】〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階 あべの市税事務所 固定資産税担当 |
| 電話 | 大阪市税証明郵送センター 06-4797-2712/梅田市税事務所 06-4797-2948/京橋 06-4801-2948/弁天町 06-4395-2948/なんば 06-4397-2948/あべの 06-4396-2948(いずれも管理担当) |
| 手数料 | 名寄帳:1件につき200円(数え方は各市税事務所に確認)/固定資産評価証明書:1件300円(土地は1筆、家屋は1個または1棟で1件) |
| 郵送で同封するもの | ・市税の証明に関する申請書<郵送専用>(市のPDF。任意の様式なら記載例にならう。昼間に連絡がとれる電話番号を必ず記入)/名寄帳は公簿閲覧申請書 ・定額小為替(おつりが出ないように。有効期限切れ間近のものは不可。不足や未同封だと発行されない) ・住所氏名を書き郵便料金分の切手を貼った返信用封筒(速達希望はその旨を記載。不足分は受取人払い) ・本人が登録住所に受け取るなら本人確認書類の写しは不要。別の住所あてや代理人は本人確認書類の写し(代理人は委任状の原本も) ・大阪市から転出後に住所を移した人は現住所がわかるもの(マイナンバーカード表面・運転免許証両面の写し、住民票の写しなど) 電話・ファックス・電子メールでの請求は不可。 |
| 相続人が請求する場合の追加書類 | 相続人であることの確認に戸籍全部事項証明書など(法定相続情報一覧図や家系図があると早い) |
| 届くまでの日数 | 郵送センターが申請を受理してから発送まで原則1週間(年度当初はさらに2〜3日) |
| 窓口 | 各市税事務所(梅田・京橋・弁天町・なんば・あべの)。9時〜17時30分 |
| オンライン・コンビニ | オンライン申請は可(固定資産(土地・家屋)評価(公課)証明書は大阪市行政オンラインシステムで本人申請でき、審査後に電子決済、決済後の翌開庁日に発送。名寄帳は対象外)。コンビニ交付は課税(所得)証明書など(本人)のみ |
| 相続登記の管轄法務局 | 区によって窓口が分かれます。 中央区・旭区・城東区・鶴見区・浪速区・西成区は大阪法務局本局(大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎、06-4790-8531(地番・家屋番号の問い合わせ)) 都島区・福島区・此花区・西区・港区・大正区・西淀川区・東淀川区・淀川区・北区は北出張所(大阪市北区西天満1丁目11番4号、06-6363-1981) 天王寺区・生野区・東成区・東住吉区・阿倍野区・住之江区・平野区・住吉区は天王寺出張所(大阪市天王寺区六万体町1番27号 天王寺合同庁舎、06-6772-2535) |
大阪市は名寄帳と評価証明書で郵送先が違います。評価証明書は「大阪市税証明郵送センター」、名寄帳(固定資産課税台帳の閲覧)は資産のある区を担当する市税事務所です。登記で使う評価額は課税明細書で足りるので、相続登記だけなら評価証明書を取らずに済むことがあります。
相続人が取得するときの書類(委任状が要る場合)
名寄帳も評価証明書も、本人以外は原則として取れません。相続人が取る場合は、自分が相続人だと分かる戸籍(亡くなった人の除籍謄本と、自分との関係が分かる戸籍)が要ります。
編集部戸籍を何通も集めるのが大変なら、法務局で「法定相続情報一覧図」を1枚作っておくと、多くの市で戸籍の代わりになり、銀行や法務局でも使い回せますよ。市によって扱いが違うので、送る前に電話で「法定相続情報一覧図でよいか」を確かめてください。
委任状が要るのは、相続人ではない人(配偶者の親の分を取る、兄弟の代わりに司法書士以外の人が取る)が請求するときです。相続人の1人が代表して取る分には委任状は不要です。
固定資産評価証明書も一緒に取っておく

名寄帳で「何があるか」が分かったら、次に要るのが「いくらと評価されているか」です。それが固定資産評価証明書で、相続登記のときに法務局へ納める登録免許税の計算に必ず使います。遺産分割で兄弟と分けるときの目安にもなります。
名寄帳と同じ課が出すので、同じ封筒で一緒に請求できます。年度が変わると評価額も変わるので、相続登記に使うなら「登記を出す年度」の分を取ります。
名寄帳と固定資産評価証明書の違い
名寄帳は「一覧」、固定資産評価証明書は「証明」です。名寄帳は本人の持ち物を1枚に並べた控えで、法務局や銀行に出す書類ではありません。固定資産評価証明書は1筆・1棟ごとの評価額を市が証明した書類で、相続登記や遺産分割協議に添えます。
順番は、名寄帳で全部を洗い出してから、必要な筆の固定資産評価証明書を取る、です。先に固定資産評価証明書だけ取ると、忘れていた土地の分が抜けます。
固定資産評価証明書の金額は売値ではありません(勘違いする人が多いです)
相談者評価証明書に「1,200万円」と書いてありました。実家はこの値段で売れるということですか?
編集部違います。評価額は市が税金の計算のために決めた数字で、土地は公示価格の7割程度、建物は築年数で機械的に下がる仕組みです。売値とは別物です。
相談者じゃあ、売ったらいくらになるんですか?
編集部
相談者古い家でも、ちゃんと売れてはいるんですね。
編集部はい。5年間で1,161件、築40年超の家が実際に売れています。評価額を見て「こんなものか」と思う前に、売値のほうを先に知っておくのが順番です。
名寄帳を取ったあとの手順
名寄帳と評価証明書が届いたら、手順は3つです。
- 相続人全員で、誰が相続するかを決める(遺産分割協議書)
- 法務局で相続登記をする(2024年4月から義務化。相続を知ってから3年以内)
- 登記が終わったら、住むか、貸すか、売るかを決める
相続登記が終わっていないと売れません。売ると決めていなくても、登記だけは先に済ませておくと、いざというときに動けます。
市から「相続人代表者指定届」が届いたら
親が亡くなると、市の税務担当から「相続人代表者指定届」という紙が届くことがあります。これは、親名義の不動産の納税通知を今後誰に送るかを決める届で、相続の内容を決めるものではありません。この紙が届いた時点で、名寄帳を取っておくと、その後の手続きが一度で進みます。
出典:大阪市「送付(郵便・信書便)での税証明書の請求方法」、大阪市「固定資産課税台帳の閲覧を申請される方へ」、大阪市「税証明書のオンライン申請(電子申請)について」、大阪法務局「管轄区域一覧」、国土交通省 不動産情報ライブラリ 取引価格情報。2026年9月時点。