名寄帳・固定資産評価証明書の取得方法を市区町村別に紹介
親名義の家や土地を相続した方が、最初に取る2つの書類の取得方法をまとめました。郵送の宛先、手数料、相続人が用意する書類、届くまでの日数を、市区町村ごとに調べられます。
自分はその市に住んでいない、市役所に行く時間がない、親がどこに何を持っていたか正確には知らない。そんな状態で最初に取る紙が「名寄帳(なよせちょう)」。
県をタップすると、その県の市区町村ごとの名寄帳・評価証明書の取得方法に移ります。数字は、掲載している市区町村の数。
準備中掲載が多い
出典:各市区町村の税務証明の案内をもとに作成
名寄帳とは?親名義の不動産が市内で全部分かる紙
名寄帳は、市が固定資産の課税のために持っている台帳を、所有者ごとにまとめたものです。1人の名前で引くと、その人がその市内に持っている土地と建物が全部並んで出てきます。
相続で困るのは「実家のほかに土地があるかどうか分からない」ことです。登記簿は1筆ずつしか調べられませんが、名寄帳なら1回で市内の全部が出ます。だから相続登記や遺産分割の前に、まず名寄帳を取ります。
相談者あ、それで思い出した。父が昔住んでいた家の裏に小さな土地を持っていたはずなのに、家族の誰も場所を覚えていないんです。そういうのも出てくるんですか?
編集部出てきます。名寄帳は「その人の名前で市内に課税されている土地と建物」が全部並ぶので、家族が忘れている土地や、名前だけ残っている古い建物も漏れなく分かります。相続登記のあとで「もう1筆あった」と気づくと手続きをやり直すことになるので、最初に名寄帳で抜け漏れを潰しておくのが一番の近道です。
名寄帳と固定資産評価証明書の違い
名寄帳は「一覧」、固定資産評価証明書は「証明」です。名寄帳は本人の持ち物を1枚に並べた控えで、法務局や銀行に出す書類ではありません。固定資産評価証明書は1筆・1棟ごとの評価額を市が証明した書類で、相続登記や遺産分割協議に添えます。
順番は、名寄帳で全部を洗い出してから、必要な筆の固定資産評価証明書を取る、です。先に固定資産評価証明書だけ取ると、忘れていた土地の分が抜けます。
相続人が取得するときの書類(委任状が要る場合)
名寄帳も評価証明書も、本人以外は原則として取れません。相続人が取る場合は、自分が相続人だと分かる戸籍(亡くなった人の除籍謄本と、自分との関係が分かる戸籍)が要ります。
編集部戸籍を何通も集めるのが大変なら、法務局で「法定相続情報一覧図」を1枚作っておくと、多くの市で戸籍の代わりになり、銀行や法務局でも使い回せますよ。市によって扱いが違うので、送る前に電話で「法定相続情報一覧図でよいか」を確かめてください。
委任状が要るのは、相続人ではない人(配偶者の親の分を取る、兄弟の代わりに司法書士以外の人が取る)が請求するときです。相続人の1人が代表して取る分には委任状は不要です。
名寄帳を取ったあとの手順
名寄帳と評価証明書が届いたら、手順は3つです。
- 相続人全員で、誰が相続するかを決める(遺産分割協議書)
- 法務局で相続登記をする(2024年4月から義務化。相続を知ってから3年以内)
- 登記が終わったら、住むか、貸すか、売るかを決める
相続登記が終わっていないと売れません。売ると決めていなくても、登記だけは先に済ませておくと、いざというときに動けます。