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京都市の名寄帳・固定資産評価証明書の取得方法(郵送・手数料・必要書類)
京都府京都市に親名義の家や土地があり、相続の手続きを始めた方向けのページです。
自分はその市に住んでいない、市役所に行く時間がない、親がどこに何を持っていたか正確には知らない。そんな状態で最初に取る紙が「名寄帳(なよせちょう)」。
このページでは、京都市での取得方法(郵送・窓口・オンライン)と手数料、相続人が請求するときに必要な書類、そして名寄帳と一緒に取っておくべき「固定資産評価証明書」まで、一度の請求で済むようにまとめました。
希望する通数と氏名・住所を入れるだけで、京都市に送る交付申請書と送付状ができあがります。宛先ラベル・定額小為替の金額と買い方・返信用の切手代・封筒に入れるもののチェックリストも一緒に印刷して、そのまま封筒に入れて送れます。窓口に行かずに済ませたい方は、こちらをお使いください。
名寄帳とは?親名義の不動産が市内で全部分かる紙

名寄帳は、市が固定資産の課税のために持っている台帳を、所有者ごとにまとめたものです。1人の名前で引くと、その人がその市内に持っている土地と建物が全部並んで出てきます。
相続で困るのは「実家のほかに土地があるかどうか分からない」ことです。登記簿は1筆ずつしか調べられませんが、名寄帳なら1回で市内の全部が出ます。だから相続登記や遺産分割の前に、まず名寄帳を取ります。
相談者あ、それで思い出した。父が昔住んでいた家の裏に小さな土地を持っていたはずなのに、家族の誰も場所を覚えていないんです。そういうのも出てくるんですか?
編集部出てきます。名寄帳は「その人の名前で市内に課税されている土地と建物」が全部並ぶので、家族が忘れている土地や、名前だけ残っている古い建物も漏れなく分かります。相続登記のあとで「もう1筆あった」と気づくと手続きをやり直すことになるので、最初に名寄帳で抜け漏れを潰しておくのが一番の近道です。
名寄帳を取るときに気をつけること
名寄帳を取るときに気をつけることが2つあります。市ごとにしか出ないことと、市によって呼び方が違うことです。
1つ目。名寄帳は市ごとの台帳なので、親が別の市にも土地や建物を持っていた可能性があるなら、その市でも別に取る必要があります。
京都市の名寄帳に、隣の市の土地は載りません。
2つ目。呼び方が「名寄帳」のほかに、「土地・家屋名寄帳」「名寄帳兼課税台帳」「課税台帳の写し」「資産明細」など、市によって違います。名前が違うので、市のホームページで見つからなくても慌てないでください。
京都市での正式な呼び方は「土地名寄帳・家屋名寄帳(閲覧)」です。
呼び方に迷ったら、窓口や電話で「亡くなった親が市内に持っている土地と建物が全部載る紙」と言えば通じます。
京都府京都市での取得方法(2026年9月時点)
京都市では区役所・支所の市民総合窓口室戸籍住民担当(名寄帳の閲覧は市税事務所固定資産税担当でも可)が発行します。郵送で請求するときの受付は京都市証明郵送サービスセンター(名寄帳の郵便請求だけは市税事務所固定資産税担当)です。
表は横にスクロールできます
| この市での正式名称 | 土地名寄帳・家屋名寄帳(固定資産課税台帳等の閲覧) |
|---|---|
| 発行する課・郵送の宛先 | 【固定資産評価証明書・公課証明書】〒616-8666 京都市証明郵送サービスセンター(専用郵便番号なので郵便番号と宛名だけで届く) 【名寄帳】〒604-8175 京都市中京区室町通御池南入円福寺町337 ビル葆光 京都市市税事務所 固定資産税担当 |
| 電話 | 075-406-5454(証明郵送サービスセンター)/075-222-3161(行財政局税務部資産税課) |
| 手数料 | 名寄帳:土地名寄帳・家屋名寄帳それぞれ1件350円(1年度・1納税義務者・区ごと。土地と家屋の両方なら合計700円で、複数の区に資産があれば区ごとに加算)/固定資産評価証明書:1通350円(土地・家屋の物件が複数あると複数通に分かれることがある) |
| 郵送で同封するもの | ・固定資産評価証明等請求書【個人・郵便請求用】(市のPDF。名寄帳は固定資産課税台帳等閲覧等請求書で市税事務所へ) ・手数料分の定額小為替(お釣りが出ないように) ・運転免許証・マイナンバーカードなど本人確認書類のコピー ・返送先を書き切手を貼った返信用封筒(急ぐときは速達分を追加) ・本人以外は委任状の原本(京都市内で同一世帯の親族は省略可) ・相続人は戸籍謄本等の写しか法定相続情報一覧図 固定資産評価証明書・公課証明書の郵送請求は証明郵送サービスセンター、名寄帳の郵便請求は市税事務所固定資産税担当と宛先が分かれます。市外に転出した後にさらに転居した人は、現在の住所までの変遷が分かる本人確認書類か戸籍の附票の写しが必要です。 |
| 相続人が請求する場合の追加書類 | 戸籍謄本等の写しか法定相続情報一覧図(法務局発行) |
| 届くまでの日数 | ポストに投函してから届くまで1週間から10日程度が目安(添付書類の不足や多数の請求があると日数がかかる) |
| 窓口 | 各区役所・支所の市民総合窓口室戸籍住民担当、出張所、証明書発行コーナー、市税事務所(中京区室町通御池 ビル葆光) |
| オンライン・コンビニ | オンライン申請は可(スマート申請でマイナンバーカードとクレジットカードを使って本人が固定資産評価証明書・公課証明書を請求できる。名寄帳は対象外。コンビニ交付は所得証明書・課税証明書のみ) |
| 相続登記の管轄法務局 | 区によって窓口が分かれます。 上京区・中京区・下京区・東山区・山科区・左京区・北区は京都地方法務局(本局)(京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197、075-231-0812(不動産登記の証明書交付)、京阪鴨東線神宮丸太町駅から徒歩約10分、市バス荒神口バス停から徒歩約2分) 右京区・西京区は京都地方法務局 嵯峨出張所(京都市右京区嵯峨天龍寺車道町33-20、075-861-0742、JR嵯峨野線嵯峨嵐山駅から徒歩約5分) 伏見区・南区は京都地方法務局 伏見出張所(京都市伏見区深草西浦町4-54、075-645-6726、京阪本線龍谷大前深草駅・藤森駅から徒歩約10分) |
京都市の名寄帳は「閲覧」の扱いで土地名寄帳と家屋名寄帳に分かれ、区・支所ごとに作られています。伏見区深草・伏見区醍醐・右京区京北・西京区洛西は別の地域として数えるので、複数の地域に資産があると1件350円ずつ増えます。固定資産評価証明書の郵送請求先は証明郵送サービスセンターで、名寄帳の郵便請求は市税事務所固定資産税担当に送ります。
相続人が取得するときの書類(委任状が要る場合)
名寄帳も評価証明書も、本人以外は原則として取れません。相続人が取る場合は、自分が相続人だと分かる戸籍(亡くなった人の除籍謄本と、自分との関係が分かる戸籍)が要ります。
編集部戸籍を何通も集めるのが大変なら、法務局で「法定相続情報一覧図」を1枚作っておくと、多くの市で戸籍の代わりになり、銀行や法務局でも使い回せますよ。市によって扱いが違うので、送る前に電話で「法定相続情報一覧図でよいか」を確かめてください。
委任状が要るのは、相続人ではない人(配偶者の親の分を取る、兄弟の代わりに司法書士以外の人が取る)が請求するときです。相続人の1人が代表して取る分には委任状は不要です。
固定資産評価証明書も一緒に取っておく

名寄帳で「何があるか」が分かったら、次に要るのが「いくらと評価されているか」です。それが固定資産評価証明書で、相続登記のときに法務局へ納める登録免許税の計算に必ず使います。遺産分割で兄弟と分けるときの目安にもなります。
名寄帳と同じ課が出すので、同じ封筒で一緒に請求できます。年度が変わると評価額も変わるので、相続登記に使うなら「登記を出す年度」の分を取ります。
名寄帳と固定資産評価証明書の違い
名寄帳は「一覧」、固定資産評価証明書は「証明」です。名寄帳は本人の持ち物を1枚に並べた控えで、法務局や銀行に出す書類ではありません。固定資産評価証明書は1筆・1棟ごとの評価額を市が証明した書類で、相続登記や遺産分割協議に添えます。
順番は、名寄帳で全部を洗い出してから、必要な筆の固定資産評価証明書を取る、です。先に固定資産評価証明書だけ取ると、忘れていた土地の分が抜けます。
固定資産評価証明書の金額は売値ではありません(勘違いする人が多いです)
相談者評価証明書に「1,200万円」と書いてありました。実家はこの値段で売れるということですか?
編集部違います。評価額は市が税金の計算のために決めた数字で、土地は公示価格の7割程度、建物は築年数で機械的に下がる仕組みです。売値とは別物です。
相談者じゃあ、売ったらいくらになるんですか?
編集部
相談者古い家でも、ちゃんと売れてはいるんですね。
編集部はい。5年間で3,409件、築40年超の家が実際に売れています。評価額を見て「こんなものか」と思う前に、売値のほうを先に知っておくのが順番です。
名寄帳を取ったあとの手順
名寄帳と評価証明書が届いたら、手順は3つです。
- 相続人全員で、誰が相続するかを決める(遺産分割協議書)
- 法務局で相続登記をする(2024年4月から義務化。相続を知ってから3年以内)
- 登記が終わったら、住むか、貸すか、売るかを決める
相続登記が終わっていないと売れません。売ると決めていなくても、登記だけは先に済ませておくと、いざというときに動けます。
市から「相続人代表者指定届」が届いたら
親が亡くなると、市の税務担当から「相続人代表者指定届」という紙が届くことがあります。これは、親名義の不動産の納税通知を今後誰に送るかを決める届で、相続の内容を決めるものではありません。この紙が届いた時点で、名寄帳を取っておくと、その後の手続きが一度で進みます。
出典:京都市「固定資産(土地・家屋)課税台帳等閲覧」、京都市「固定資産評価証明書等の郵送請求」、京都市「固定資産評価証明」、京都市「証明書の郵送請求(京都市証明郵送サービスセンター)について」、京都市「京都市市税事務所での業務について」、京都市「区役所・支所に来庁されなくとも取得できる証明書について」、京都地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」、国土交通省 不動産情報ライブラリ 取引価格情報。2026年9月時点。