PR本記事には広告が含まれています

埼玉県の相続人代表者指定届の出し方(市区町村別)

埼玉県の相続人代表者指定届の出し方を、市区町村ごとにまとめています。相続した家や土地のある市区町村を選んでください。

市区町村を選ぶ

出し方を調べたい家や土地のある市区町村を選んでください。緑の市区町村をタップすると出し方のページに移ります。

神川町上里町美里町本庄市深谷市熊谷市行田市羽生市加須市皆野町長瀞町寄居町東秩父村小川町滑川町鴻巣市久喜市幸手市小鹿野町ときがわ町嵐山町東松山市吉見町北本市白岡市宮代町杉戸町秩父市横瀬町鳩山町川島町桶川市上尾市伊奈町蓮田市春日部市越生町毛呂山町鶴ヶ島市坂戸市川越市北区大宮区岩槻区松伏町日高市ふじみ野市西区中央区浦和区見沼区緑区越谷市吉川市飯能市入間市狭山市三芳町富士見市志木市桜区南区三郷市所沢市新座市朝霞市和光市戸田市蕨市川口市草加市八潮市

掲載あり 情報なし(公式ページに案内がない市区町村)

相続人代表者とは、どういう人ですか?

相続人代表者は、固定資産税の納税通知書を受け取る役の相続人のことです。納税通知書は、毎年春に市区町村から届く「この税金を払ってください」という紙です。

家や土地を持っていた人が亡くなると、その家と土地は相続人みんなのものになります。ただ、市区町村としては納税通知書をどこへ送ればいいのか分かりません。相続人が5人いるからといって、5通に分けて送るわけにもいきません。

そこで「まずこの人に送ります」という受け取り役を1人決めてもらう、というのが相続人代表者指定届です。代表相続人、相続人代表者指定届出書、相続人代表者指定通知書など、呼び方は市区町村によって違いますが、中身は同じものです。

相談者

代表者になったら、その家は私のものになるということですか?兄と妹がいるので、勝手に決めてしまって大丈夫なのか不安で…

編集部

なりません。相続人代表者指定届で決まるのは納税通知書の送り先だけで、誰がその家を相続するかとは関係がありません。誰が何を相続するかの話し合いはこれからで構いませんし、代表者になった人が相続で得をすることも損をすることもありません。

不動産相続の一括相談 タウンライフ不動産相続
不動産相続の一括相談 タウンライフ不動産相続

なぜ自分のところに相続人代表者指定届が届いたのですか?

市区町村は死亡届を受け取ると、亡くなった人が固定資産税を納めていたかどうかを調べます。固定資産税を納めていた場合、戸籍をたどって相続人を探し、そのうちの誰かに紙を送ります。

送り先は、亡くなった人と同じ住所に住んでいた人や、戸籍のいちばん上に名前がある人から選ばれることが多くなっています。長男だから送られた、生前いちばん親しかったから送られた、という理由ではありません。

紙が届く時期は、亡くなってから1か月から3か月ほどの市区町村が多くなっています。年が明けてから届くことがあるのは、その年の1月1日に家や土地を持っていた人に固定資産税をかける決まりになっているためです。

目次