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川崎市の相続人代表者指定届|固定資産税は誰が払う?

神奈川県川崎市から「相続人代表者指定届」が届いた方向けのページです。川崎市での紙の名前、どこの課に出すか、一緒に出すものをまとめています。

相続人代表者とは、どういう人ですか?

相続人代表者は、固定資産税の納税通知書を受け取る役の相続人のことです。納税通知書は、毎年春に市区町村から届く「この税金を払ってください」という紙です。

家や土地を持っていた人が亡くなると、その家と土地は相続人みんなのものになります。ただ、市区町村としては納税通知書をどこへ送ればいいのか分かりません。相続人が5人いるからといって、5通に分けて送るわけにもいきません。

そこで「まずこの人に送ります」という受け取り役を1人決めてもらう、というのが相続人代表者指定届です。代表相続人、相続人代表者指定届出書、相続人代表者指定通知書など、呼び方は市区町村によって違いますが、中身は同じものです。

相談者

代表者になったら、その家は私のものになるということですか?兄と妹がいるので、勝手に決めてしまって大丈夫なのか不安で…

編集部

なりません。相続人代表者指定届で決まるのは納税通知書の送り先だけで、誰がその家を相続するかとは関係がありません。誰が何を相続するかの話し合いはこれからで構いませんし、代表者になった人が相続で得をすることも損をすることもありません。

なぜ自分のところに相続人代表者指定届が届いたのですか?

市区町村は死亡届を受け取ると、亡くなった人が固定資産税を納めていたかどうかを調べます。固定資産税を納めていた場合、戸籍をたどって相続人を探し、そのうちの誰かに紙を送ります。

送り先は、亡くなった人と同じ住所に住んでいた人や、戸籍のいちばん上に名前がある人から選ばれることが多くなっています。長男だから送られた、生前いちばん親しかったから送られた、という理由ではありません。

紙が届く時期は、亡くなってから1か月から3か月ほどの市区町村が多くなっています。年が明けてから届くことがあるのは、その年の1月1日に家や土地を持っていた人に固定資産税をかける決まりになっているためです。

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川崎市での出し方(2026年9月時点)

この市での紙の名前固定資産現所有者申告書
今の持ち主の届け出も一緒にできるか23区では相続人代表者指定届ではなく、この現所有者申告書1枚を出す
どこの課に出すか資産のある区を担当する市税事務所 資産税課(中原区はこすぎ市税分室)
郵便で送るときの宛先市税事務所は4か所に分かれています。下の表から、資産のある区を担当するところを選んでください
電話で聞くとき下の表のとおり、担当する区ごとに違います
紙が手元にないとき市のホームページから、PDF形式で取れる
パソコンやスマホで出せるか市の案内に記載なし
紙が届く時期用紙がいつ届くかの案内はなし
いつまでに出すか自分がその家や土地の持ち主になったと知った日の翌日から3か月以内に出すよう案内されている
お金はかかるか無料

どこの市税事務所に出すかを、区から探す

家や土地のある区の市税事務所に出します。住んでいる区ではありません。郵便で送るときは、下の宛名をそのまま封筒に書いてください。

川崎区・幸区〒210-8576 川崎市川崎区砂子1‐8‐9 川崎御幸ビル1~4階
かわさき市税事務所 資産税課 行
電話 044-200-3938(代)
中原区〒211-8570 川崎市中原区小杉町3‐245 中原区役所 3階
こすぎ市税分室 資産税担当 行
電話 044-744-3113(代)
高津区・宮前区〒213-8576 川崎市高津区下作延2‐7‐60
みぞのくち市税事務所 資産税課 行
電話 044-820-6555(代)
多摩区・麻生区〒215-8576 川崎市麻生区万福寺1‐2‐2 新百合トウェンティワン 5階
しんゆり市税事務所 資産税課 行
電話 044-543-8988(代)

川崎市では、家や土地の固定資産税を区役所ではなく市税事務所が扱います。中原区だけは「こすぎ市税分室」が担当です。建物の償却資産については、どの区でもかわさき市税事務所が受け持ちます。

相続放棄をするつもりでも、相続人代表者指定届は出していいですか?

出しても構いません。代表者を届け出ることは、相続すると認めたことにはなりません。納税通知書の送り先を決めただけだからです。

ただし、届いた納税通知書で実際に固定資産税を払ってしまうと、相続すると認めたと見られることがあります。放棄を考えているなら、払う前に家庭裁判所か弁護士に確かめてください。

気をつけたいのは相続放棄の期限です。放棄できるのは、自分が相続人になったと知った日から3か月しかありません。3か月を過ぎると、基本的に放棄はできなくなります。

相談者

放棄するかどうか、まだ決めきれていません。実家は古いし誰も住みませんが、土地は残っているので、手放していいものか迷っていて…

編集部

迷っている方が3か月のあいだにまずやるべきなのは、その家と土地がいくらで売れるのかを調べることです。売ったときに手元に残る金額が分かれば、放棄するか、相続して売るかを数字で決められます。放棄したあとで値段が付くと分かっても、取り戻せません。

知らない人が相続人代表者になっていたら、どうなりますか?

相続人代表者指定届は、相続人のうち1人が出せば受け付けてもらえます。ほかの相続人に確かめが入るとは限らないので、話し合わないうちに誰かが出してしまうことがあります。

それでも、代表者になった人がその家を手に入れるわけではありません。困るのは、納税通知書がその人のところにだけ届いて、ほかの相続人が税金はいくらなのか、いつまでに払うのかを知らないまま進むことです。固定資産税が払われないままになると、相続人みんなでその分を払わなければならなくなります。

代表者を変えたいときは、同じ用紙で出し直せる市区町村がほとんどです。変更届という名前の紙が別に用意されている市区町村もあります。

相続人みんなの同意や署名は要りますか?

全員の署名を求める市区町村と、代表者になる人だけで受け付ける市区町村があります。用紙に相続人みんなを書く欄があるかどうかで見分けられます。

署名が要らない場合でも、誰が代表者になるかは、ほかの相続人に先に伝えておいたほうがあとでもめずに済みます。納税通知書が届いたあと、代表者がいったん立て替えて、ほかの相続人に分担してもらう話になるからです。

相続人代表者指定届を出さないとどうなりますか?

出さないままでも、市区町村は相続人の誰かを選んで納税通知書を送ります。受け取る人を自分たちで選べなくなるだけで、固定資産税を払わなくてよくなるわけではありません。

もうひとつ、2020年度からいま誰がその家を持っているかを市区町村に知らせることが義務になりました。理由もなく出さないでいると、10万円以下の過料(罰金のようなもの)を取られることがあります。代表者を決める紙と、いま誰が持っているかを知らせる紙を1枚で兼ねている市区町村が多いので、市区町村から届いた用紙を出せば、両方が済みます。

相続人代表者指定届はどう書けばいいですか?

書く中身は、どの市区町村でもほとんど同じです。亡くなった人の住所と名前、亡くなった日、代表者になる人の住所と名前と連絡先、亡くなった人との関係(子、配偶者など)を書きます。

相続人みんなを書く欄がある用紙では、分かる範囲で全員の名前と、亡くなった人との関係を書きます。誰が相続するかが決まっていなくても構いません。誰がその家を相続するかを書く欄ではないからです。

はんこが要るかどうかは市区町村によって分かれます。はんこを要らないことにした市区町村が増えていますが、はんこを押す欄が残っている用紙もあるので、届いた用紙を確かめてください。

税務署の「相続人の代表者指定届出書」とは違うものですか?

別のものです。国税庁にも「相続人の代表者指定届出書」という紙があり、名前がよく似ているので取り違える方がいます。

国税庁の相続人の代表者指定届出書は、相続税や所得税について税務署とやり取りする窓口を決める紙です。出す相手は税務署で、亡くなった人の所得税の申告や、相続税の申告のときに使います。

このページで説明している相続人代表者指定届は、固定資産税について市区町村とやり取りする窓口を決めるものです。出す相手は市区町村の税務課で、税務署は関係ありません。相続税の申告もする人は、税務署の紙と市区町村の紙の両方を出すことになります。

相続人代表者になると、毎年いくら払うことになりますか?

相続人代表者指定届を出すと、そのあとの納税通知書は代表者に届きます。誰が相続するかが決まって名義を変えるまでのあいだ、毎年その家と土地の固定資産税を払い続けることになります。

誰も住んでいない家でも、税額は変わりません。それどころか、空き家のまま放っておいて市区町村から指導を受け、それでも直さないでいると、家が建っている土地にかかる税金の割引がなくなり、土地の税金が上がります。

水道と電気の基本料金、火災保険、草刈りや見回りの費用も、住んでいなくても出ていきます。名義を変えるまでに何年もかかる家では、固定資産税と維持費の合計が思っていたよりも大きくなります。

払い続けるか売るかを決めるには、その家がいくらになるのかが要ります。国が集めている実際の取引では、2021年から2025年までに川崎市で売れた一戸建ては9,175件、値段の真ん中は4,800万円でした。

このうち築40年超の家にしぼると1,130件で、真ん中は3,350万円です。相続した家が古くても、値段が付かないわけではありません。

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)

相続人代表者指定届を出したあとは何をすればいいですか?

次にやるのは、亡くなった人が持っていた家と土地を全部洗い出すことです。実家のほかに土地が残っていることがあり、名寄帳という書類を取ると、その市区町村の中にある分が一度に分かります。

そのうえで誰が何を相続するかを話し合い、名義を変えます。この名義の変更(相続登記)は2024年4月から義務になり、相続を知った日から3年以内に手続きをしないと、10万円以下の過料を取られることがあります。

⇒川崎市の名寄帳・固定資産評価証明書の取り方を見る

出典:川崎市の固定資産税の案内ページ。2026年9月時点。

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