荒川区の名寄帳・固定資産評価証明書の取得方法(郵送・手数料・必要書類)
東京都荒川区に親名義の家や土地があり、相続の手続きを始めた方向けのページです。
自分はその市に住んでいない、市役所に行く時間がない、親がどこに何を持っていたか正確には知らない。そんな状態で最初に取る紙が「名寄帳(なよせちょう)」。
このページでは、荒川区での取得方法(郵送・窓口・オンライン)と手数料、相続人が請求するときに必要な書類、そして名寄帳と一緒に取っておくべき「固定資産評価証明書」まで、一度の請求で済むようにまとめました。
名寄帳とは?親名義の不動産が市内で全部分かる紙
名寄帳は、市が固定資産の課税のために持っている台帳を、所有者ごとにまとめたものです。1人の名前で引くと、その人がその市内に持っている土地と建物が全部並んで出てきます。
相続で困るのは「実家のほかに土地があるかどうか分からない」ことです。登記簿は1筆ずつしか調べられませんが、名寄帳なら1回で市内の全部が出ます。だから相続登記や遺産分割の前に、まず名寄帳を取ります。
相談者あ、それで思い出した。父が昔住んでいた家の裏に小さな土地を持っていたはずなのに、家族の誰も場所を覚えていないんです。そういうのも出てくるんですか?
編集部出てきます。名寄帳は「その人の名前で市内に課税されている土地と建物」が全部並ぶので、家族が忘れている土地や、名前だけ残っている古い建物も漏れなく分かります。相続登記のあとで「もう1筆あった」と気づくと手続きをやり直すことになるので、最初に名寄帳で抜け漏れを潰しておくのが一番の近道です。
名寄帳を取るときに気をつけること
名寄帳を取るときに気をつけることが2つあります。市ごとにしか出ないことと、市によって呼び方が違うことです。
1つ目。名寄帳は市ごとの台帳なので、親が別の市にも土地や建物を持っていた可能性があるなら、その市でも別に取る必要があります。
荒川区の名寄帳に、隣の市の土地は載りません。
2つ目。呼び方が「名寄帳」のほかに、「土地・家屋名寄帳」「名寄帳兼課税台帳」「課税台帳の写し」「資産明細」など、市によって違います。名前が違うので、市のホームページで見つからなくても慌てないでください。
荒川区での正式な呼び方は「土地・家屋名寄帳」です。
呼び方に迷ったら、窓口や電話で「亡くなった親が市内に持っている土地と建物が全部載る紙」と言えば通じます。
東京都荒川区での取得方法(2026年9月時点)
荒川区では東京都主税局の荒川都税事務所(23区の固定資産税は都税)が発行します。郵送で請求するときの受付は都税証明郵送受付センター(23区共通)です。
表は横にスクロールできます
| この市での正式名称 | 土地・家屋名寄帳(「閲覧用」と記した写しを交付) |
|---|---|
| 発行する課・郵送の宛先 | 〒112-8787 東京都文京区春日1-16-21 都税証明郵送受付センター(23区共通) |
| 電話 | 03-3802-8116(荒川都税事務所 評価証明担当)、03-3812-3246(都税証明郵送受付センター) |
| 手数料 | 名寄帳:所有者ごと・区ごとに300円(縦覧期間中は窓口での閲覧が無料)/固定資産評価証明書:1件目400円、同じ所有者・同じ区の2件目以降は1件100円(例:土地2筆+家屋1棟=600円) |
| 郵送で同封するもの | 固定資産(証明・閲覧)申請書(東京都指定の様式。名寄帳は筆頭者の氏名・住所を記入)、定額小為替(無記名・過不足なく。クレジットカード・PayPay決済も可)、切手を貼った返信用封筒、本人確認書類のコピー(納税通知書の送付先に返送するなら不要) |
| 相続人が請求する場合の追加書類 | 相続人であることが分かる書類(戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し)と、被相続人の死亡が確認できる書類(除籍謄本・戸籍の附票・除住民票など)、送付先住所が確認できる官公署発行の書類 |
| 届くまでの日数 | センターが受け付けてから発送まで1週間〜10日程度(受付順。速達でも早くならない) |
| 窓口 | 荒川都税事務所(〒116-8586 荒川区西日暮里2-25-1、JR常磐線・山手線・京浜東北線、京成電鉄京成本線:日暮里駅北改札口を出て東口徒歩2分、平日8時30分〜17時) |
| オンライン・コンビニ | 電子申請(LoGoフォーム)は可。クレジットカード・PayPay決済。コンビニ交付はなし |
| 相続登記の管轄法務局 | 東京法務局 北出張所(北区王子6丁目2番66号、03-3912-2608、JR・地下鉄王子駅から徒歩15分) |
23区の固定資産税は区役所ではなく東京都(都税事務所)の扱いです。郵送は23区共通で都税証明郵送受付センターに送ります。相続登記の登録免許税の計算だけなら、6月に届く課税明細書でも足ります。
相続人が取得するときの書類(委任状が要る場合)
名寄帳も評価証明書も、本人以外は原則として取れません。相続人が取る場合は、自分が相続人だと分かる戸籍(亡くなった人の除籍謄本と、自分との関係が分かる戸籍)が要ります。
編集部戸籍を何通も集めるのが大変なら、法務局で「法定相続情報一覧図」を1枚作っておくと、多くの市で戸籍の代わりになり、銀行や法務局でも使い回せますよ。市によって扱いが違うので、送る前に電話で「法定相続情報一覧図でよいか」を確かめてください。
委任状が要るのは、相続人ではない人(配偶者の親の分を取る、兄弟の代わりに司法書士以外の人が取る)が請求するときです。相続人の1人が代表して取る分には委任状は不要です。
固定資産評価証明書も一緒に取っておく
名寄帳で「何があるか」が分かったら、次に要るのが「いくらと評価されているか」です。それが固定資産評価証明書で、相続登記のときに法務局へ納める登録免許税の計算に必ず使います。遺産分割で兄弟と分けるときの目安にもなります。
名寄帳と同じ課が出すので、同じ封筒で一緒に請求できます。年度が変わると評価額も変わるので、相続登記に使うなら「登記を出す年度」の分を取ります。
名寄帳と固定資産評価証明書の違い
名寄帳は「一覧」、固定資産評価証明書は「証明」です。名寄帳は本人の持ち物を1枚に並べた控えで、法務局や銀行に出す書類ではありません。固定資産評価証明書は1筆・1棟ごとの評価額を市が証明した書類で、相続登記や遺産分割協議に添えます。
順番は、名寄帳で全部を洗い出してから、必要な筆の固定資産評価証明書を取る、です。先に固定資産評価証明書だけ取ると、忘れていた土地の分が抜けます。
固定資産評価証明書の金額は売値ではありません(勘違いする人が多いです)
相談者評価証明書に「1,200万円」と書いてありました。実家はこの値段で売れるということですか?
編集部違います。評価額は市が税金の計算のために決めた数字で、土地は公示価格の7割程度、建物は築年数で機械的に下がる仕組みです。売値とは別物です。
相談者じゃあ、売ったらいくらになるんですか?
編集部それは家ごとに違います。荒川区では2021〜2025年に一戸建てが948件取引されていて、中央値は5,500万円。ただし築40年超の家は174件で中央値2,800万円、築30〜40年は81件で6,700万円です。同じ市でも築年数と場所でこれだけ開きます。この数字の内訳は荒川区の一戸建て売却相場に町名ごと・築年数ごとにまとめてあります。
相談者古い実家でも、ちゃんと売れてはいるんですね。
編集部はい。5年間で174件、築40年超の家が実際に売れています。評価額を見て「こんなものか」と思う前に、売値のほうを先に知っておくのが順番です。
名寄帳を取ったあとの手順
名寄帳と評価証明書が届いたら、手順は3つです。
- 相続人全員で、誰が相続するかを決める(遺産分割協議書)
- 法務局で相続登記をする(2024年4月から義務化。相続を知ってから3年以内)
- 登記が終わったら、住むか、貸すか、売るかを決める
相続登記が終わっていないと売れません。売ると決めていなくても、登記だけは先に済ませておくと、いざというときに動けます。
市から「相続人代表者指定届」が届いたら
親が亡くなると、市の税務担当から「相続人代表者指定届」という紙が届くことがあります。これは、親名義の不動産の納税通知を今後誰に送るかを決める届で、相続の内容を決めるものではありません。この紙が届いた時点で、名寄帳を取っておくと、その後の手続きが一度で進みます。
出典:東京都主税局「都税に関する証明等の郵送申請(定額小為替)について」、東京都主税局「固定資産に関する証明書等の手数料について」、東京都主税局「申請できる方・必要書類・申請方法」、東京都主税局「荒川都税事務所」、東京法務局「北出張所」、国土交通省 不動産情報ライブラリ 取引価格情報。2026年9月時点。