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小田原市の名寄帳・固定資産評価証明書の取得方法(郵送・手数料・必要書類)
神奈川県小田原市に親名義の家や土地があり、相続の手続きを始めた方向けのページです。
自分はその市に住んでいない、市役所に行く時間がない、親がどこに何を持っていたか正確には知らない。そんな状態で最初に取る紙が「名寄帳(なよせちょう)」。
このページでは、小田原市での取得方法(郵送・窓口・オンライン)と手数料、相続人が請求するときに必要な書類、そして名寄帳と一緒に取っておくべき「固定資産評価証明書」まで、一度の請求で済むようにまとめました。
希望する通数と氏名・住所を入れるだけで、小田原市に送る交付申請書と送付状ができあがります。宛先ラベル・定額小為替の金額と買い方・返信用の切手代・封筒に入れるもののチェックリストも一緒に印刷して、そのまま封筒に入れて送れます。窓口に行かずに済ませたい方は、こちらをお使いください。
名寄帳とは?親名義の不動産が市内で全部分かる紙

名寄帳は、市が固定資産の課税のために持っている台帳を、所有者ごとにまとめたものです。1人の名前で引くと、その人がその市内に持っている土地と建物が全部並んで出てきます。
相続で困るのは「実家のほかに土地があるかどうか分からない」ことです。登記簿は1筆ずつしか調べられませんが、名寄帳なら1回で市内の全部が出ます。だから相続登記や遺産分割の前に、まず名寄帳を取ります。
相談者あ、それで思い出した。父が昔住んでいた家の裏に小さな土地を持っていたはずなのに、家族の誰も場所を覚えていないんです。そういうのも出てくるんですか?
編集部出てきます。名寄帳は「その人の名前で市内に課税されている土地と建物」が全部並ぶので、家族が忘れている土地や、名前だけ残っている古い建物も漏れなく分かります。相続登記のあとで「もう1筆あった」と気づくと手続きをやり直すことになるので、最初に名寄帳で抜け漏れを潰しておくのが一番の近道です。
名寄帳を取るときに気をつけること
名寄帳を取るときに気をつけることが2つあります。市ごとにしか出ないことと、市によって呼び方が違うことです。
1つ目。名寄帳は市ごとの台帳なので、親が別の市にも土地や建物を持っていた可能性があるなら、その市でも別に取る必要があります。
小田原市の名寄帳に、隣の市の土地は載りません。
2つ目。呼び方が「名寄帳」のほかに、「土地・家屋名寄帳」「名寄帳兼課税台帳」「課税台帳の写し」「資産明細」など、市によって違います。名前が違うので、市のホームページで見つからなくても慌てないでください。
小田原市での正式な呼び方は「名寄帳(市内に所有する資産の一覧の写し)」です。
呼び方に迷ったら、窓口や電話で「亡くなった親が市内に持っている土地と建物が全部載る紙」と言えば通じます。
神奈川県小田原市での取得方法(2026年9月時点)
小田原市では資産税課 賦課係が発行します。
表は横にスクロールできます
| この市での正式名称 | 名寄帳(市内に所有する資産の一覧の写し) |
|---|---|
| 発行する課・郵送の宛先 | 〒250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市役所 資産税課 賦課係 |
| 電話 | 0465-33-1361(資産税課 賦課係) |
| 手数料 | 名寄帳:1件300円(土地・家屋・償却資産の評価額・課税標準額・税相当額まで載る)/固定資産評価証明書:土地は2筆まで300円、以降1筆ごとに100円増し。家屋は2棟まで300円、以降1棟ごとに100円増し(土地と家屋は別の証明書) |
| 郵送で同封するもの | ・申請書(市のPDF。便せんに必要事項を書いても可。日中つながる電話番号を記入) ・申請者の住所氏名が確認できる本人確認資料の写し(原本のコピーのみ。写真やスキャンの印刷は不可) ・手数料分の郵便定額小為替証書か現金書留(おつりなし) ・返送先を書き切手を貼った返信用封筒(申請者の住所に送付) ・本人以外は委任状 電話・FAXでの請求は不可。 |
| 相続人が請求する場合の追加書類 | 所有者が死亡していることと相続人であることが確認できる資料(戸籍謄本の写しなど) |
| 届くまでの日数 | 市の案内に日数の記載なし(往復の郵便日数に数日を足してみる)。急ぐときは速達で |
| 窓口 | 小田原市役所 本庁舎2階 11番窓口 資産税課ほか税証明の取扱窓口(平日) |
| オンライン・コンビニ | オンライン申請・コンビニ交付の案内はなし(郵送か窓口) |
| 相続登記の管轄法務局 | 横浜地方法務局 西湘二宮支局(中郡二宮町二宮1240番地1、0463-70-1102、JR二宮駅から徒歩10分) |
小田原市の名寄帳は土地・家屋・償却資産の評価額から税相当額まで1件300円で載ります。添付書類の「写し」は原本をコピー機で複写したものだけで、スマホ写真の印刷は受け付けない決まりです。
相続人が取得するときの書類(委任状が要る場合)
名寄帳も評価証明書も、本人以外は原則として取れません。相続人が取る場合は、自分が相続人だと分かる戸籍(亡くなった人の除籍謄本と、自分との関係が分かる戸籍)が要ります。
編集部戸籍を何通も集めるのが大変なら、法務局で「法定相続情報一覧図」を1枚作っておくと、多くの市で戸籍の代わりになり、銀行や法務局でも使い回せますよ。市によって扱いが違うので、送る前に電話で「法定相続情報一覧図でよいか」を確かめてください。
委任状が要るのは、相続人ではない人(配偶者の親の分を取る、兄弟の代わりに司法書士以外の人が取る)が請求するときです。相続人の1人が代表して取る分には委任状は不要です。
固定資産評価証明書も一緒に取っておく

名寄帳で「何があるか」が分かったら、次に要るのが「いくらと評価されているか」です。それが固定資産評価証明書で、相続登記のときに法務局へ納める登録免許税の計算に必ず使います。遺産分割で兄弟と分けるときの目安にもなります。
名寄帳と同じ課が出すので、同じ封筒で一緒に請求できます。年度が変わると評価額も変わるので、相続登記に使うなら「登記を出す年度」の分を取ります。
名寄帳と固定資産評価証明書の違い
名寄帳は「一覧」、固定資産評価証明書は「証明」です。名寄帳は本人の持ち物を1枚に並べた控えで、法務局や銀行に出す書類ではありません。固定資産評価証明書は1筆・1棟ごとの評価額を市が証明した書類で、相続登記や遺産分割協議に添えます。
順番は、名寄帳で全部を洗い出してから、必要な筆の固定資産評価証明書を取る、です。先に固定資産評価証明書だけ取ると、忘れていた土地の分が抜けます。
固定資産評価証明書の金額は売値ではありません(勘違いする人が多いです)
相談者評価証明書に「1,200万円」と書いてありました。実家はこの値段で売れるということですか?
編集部違います。評価額は市が税金の計算のために決めた数字で、土地は公示価格の7割程度、建物は築年数で機械的に下がる仕組みです。売値とは別物です。
相談者じゃあ、売ったらいくらになるんですか?
編集部それは家ごとに違います。小田原市では2021〜2025年に一戸建てが1,261件取引されていて、中央値は2,600万円。ただし築40年超の家は192件で中央値1,300万円、築30〜40年は191件で1,700万円です。同じ市でも築年数と場所でこれだけ開きます。この数字の内訳は小田原市の一戸建て売却相場に町名ごと・築年数ごとにまとめてあります。
相談者古い家でも、ちゃんと売れてはいるんですね。
編集部はい。5年間で192件、築40年超の家が実際に売れています。評価額を見て「こんなものか」と思う前に、売値のほうを先に知っておくのが順番です。
名寄帳を取ったあとの手順
名寄帳と評価証明書が届いたら、手順は3つです。
- 相続人全員で、誰が相続するかを決める(遺産分割協議書)
- 法務局で相続登記をする(2024年4月から義務化。相続を知ってから3年以内)
- 登記が終わったら、住むか、貸すか、売るかを決める
相続登記が終わっていないと売れません。売ると決めていなくても、登記だけは先に済ませておくと、いざというときに動けます。
市から「相続人代表者指定届」が届いたら
親が亡くなると、市の税務担当から「相続人代表者指定届」という紙が届くことがあります。これは、親名義の不動産の納税通知を今後誰に送るかを決める届で、相続の内容を決めるものではありません。この紙が届いた時点で、名寄帳を取っておくと、その後の手続きが一度で進みます。
出典:小田原市「税証明・閲覧の種類や内容」、小田原市「税証明等の郵便請求方法」、横浜地方法務局「西湘二宮支局」、国土交通省 不動産情報ライブラリ 取引価格情報。2026年9月時点。