新潟県胎内市の不動産会社12社|売却・買取に対応

国土交通省の宅地建物取引業者登録によると、新潟県胎内市には宅地建物取引業の免許を受けた不動産会社が12社あります。

このページには、そのうち営業年数の長い会社から順に掲載しています。数が多い地域では、すべての会社を載せているわけではありません。

新潟県胎内市の不動産会社12社

胎内市にある13件の事務所を、営業年数の長い順に掲載しています。

株式会社小野組

事務所
本店
所在地
新潟県胎内市西栄町2番23号
免許番号
新潟県知事 (09)第003243号
営業年数
約36年以上(免許9回更新)
代表者
小野 貴史

伊井建設

事務所
本店
所在地
新潟県胎内市平木田1705番地46
免許番号
新潟県知事 (09)第003508号
営業年数
約36年以上(免許9回更新)
代表者
伊井 健次

株式会社皆建

事務所
本店
所在地
新潟県胎内市若松町4番12号
免許番号
新潟県知事 (07)第003954号
営業年数
約30年以上(免許7回更新)
代表者
皆川 一二

株式会社カエツ工業

事務所
本店
所在地
新潟県胎内市東牧726番地28
免許番号
新潟県知事 (07)第004061号
営業年数
約30年以上(免許7回更新)
代表者
近 貴之

株式会社カエツ工業

事務所
中条支店
所在地
新潟県胎内市あかね町27-12
免許番号
新潟県知事 (07)第004061号
営業年数
約30年以上(免許7回更新)
代表者
近 貴之

株式会社井上材木店

事務所
本店
所在地
新潟県胎内市本郷町1番5号
免許番号
新潟県知事 (06)第004163号
営業年数
約25年以上(免許6回更新)
代表者
井上 大輔

株式会社桐生建設

事務所
本店
所在地
新潟県胎内市高野765番地3
免許番号
新潟県知事 (05)第004487号
営業年数
約20年以上(免許5回更新)
代表者
桐生 利秋

有限会社中条開発

事務所
本店
所在地
新潟県胎内市柴橋920番地
免許番号
新潟県知事 (05)第004578号
営業年数
約20年以上(免許5回更新)
代表者
浮須 功

株式会社あかね不動産

事務所
本店
所在地
新潟県胎内市あかね町25番1号
免許番号
新潟県知事 (04)第004818号
営業年数
約15年以上(免許4回更新)
代表者
髙橋 猛

株式会社西奈美組

事務所
本店
所在地
新潟県胎内市西条196番地
免許番号
新潟県知事 (04)第004851号
営業年数
約15年以上(免許4回更新)
代表者
西奈美 英恵

菊栄商事有限会社

事務所
本店
所在地
新潟県胎内市村松浜1134番地
免許番号
新潟県知事 (04)第004988号
営業年数
約15年以上(免許4回更新)
代表者
佐藤 眞利

株式会社八幡建築

事務所
本店
所在地
新潟県胎内市羽黒1052番地
免許番号
新潟県知事 (03)第005292号
営業年数
約10年以上(免許3回更新)
代表者
八幡 良行

株式会社海田総合ホーム

事務所
本店
所在地
新潟県胎内市新和町2番5号
免許番号
新潟県知事 (01)第005638号
代表者
海田 泰久

胎内市の売却相場を調べる

どの会社に頼むか決める前に、その地域でいくらで売れているかを知っておくと、 査定額が高いのか安いのか判断できます。 実際に成約した価格を、築年数別・町名別にまとめています。

胎内市の周りの市区町村の不動産会社

本店を置く不動産会社の数です。隣の市区町村の会社も胎内市の物件を扱っていることが多いので、比べる材料にしてください。方角は役所の位置から見た向きです。

免許番号の見方

不動産会社の免許番号は「(3)第00000号」のように表記されます。 このかっこの中の数字は、免許を更新した回数を表しています。 宅地建物取引業の免許は5年ごとの更新で、1996年3月以前は3年ごとでした。 つまりかっこの数字が大きいほど、長く営業を続けている会社ということになります。

また、事務所が1つの都道府県内にある場合は知事免許、 2つ以上の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣免許になります。 どちらが優れているというものではなく、営業している範囲の違いです。

売却を頼む不動産会社の選び方

家を売るとき、依頼する会社によって手取り額が変わることがあります。 会社ごとに得意な物件の種類や地域が違い、抱えている買い手も異なるためです。

  • その地域での取引実績があるか確認する
  • 査定額だけでなく、その金額になった根拠を説明してもらう
  • 複数の会社の査定を比べてから決める
  • 売り出し価格を決めるのは会社ではなく所有者であることを理解しておく

査定から売却までの流れ

  1. 複数の不動産会社に査定を依頼する
  2. 査定額とその根拠を比較して、依頼する会社を決める
  3. 媒介契約を結ぶ
  4. 売り出し、内見の対応をする
  5. 買い手と条件を調整し、売買契約を結ぶ
  6. 決済と引き渡しを行う

査定を依頼した時点で売却が確定するわけではありません。 金額を知ったうえで、売るかどうかを決めることができます。

掲載情報は国土交通省の宅地建物取引業者登録にもとづき、2026年9月時点の内容です。 最新の状況は各社にご確認ください。

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