新潟県阿賀野市の不動産会社13社|売却・買取に対応

国土交通省の宅地建物取引業者登録によると、新潟県阿賀野市には宅地建物取引業の免許を受けた不動産会社が13社あります。

このページには、そのうち営業年数の長い会社から順に掲載しています。数が多い地域では、すべての会社を載せているわけではありません。

新潟県阿賀野市の不動産会社13社

阿賀野市にある13件の事務所を、営業年数の長い順に掲載しています。

株式会社小林組

事務所
本店
所在地
新潟県阿賀野市曽郷302番地
免許番号
新潟県知事 (16)第000299号
営業年数
約57年以上(免許16回更新)
代表者
小林 孝章

株式会社武田不動産

事務所
本店
所在地
新潟県阿賀野市中島町14番12号
免許番号
新潟県知事 (14)第001091号
営業年数
約51年以上(免許14回更新)
代表者
武田 真

株式会社坂詰製材所

事務所
本店
所在地
新潟県阿賀野市保田3858番地
免許番号
新潟県知事 (08)第003677号
営業年数
約33年以上(免許8回更新)
代表者
渡邉 和伸

新京土地

事務所
本店
所在地
新潟県阿賀野市下黒瀬1709番地
免許番号
新潟県知事 (07)第003965号
営業年数
約30年以上(免許7回更新)
代表者
遠藤 優

越後不動産株式会社

事務所
本店
所在地
新潟県阿賀野市久保字下谷地1460番地1
免許番号
新潟県知事 (06)第004191号
営業年数
約25年以上(免許6回更新)
代表者
田村 昌

株式会社若月商店

事務所
本店
所在地
新潟県阿賀野市北園町1番39号
免許番号
新潟県知事 (06)第004312号
営業年数
約25年以上(免許6回更新)
代表者
若月 正和

株式会社帆苅組

事務所
本店
所在地
新潟県阿賀野市保田1111番地
免許番号
新潟県知事 (06)第004426号
営業年数
約25年以上(免許6回更新)
代表者
帆苅 信佑

株式会社水建業

事務所
本店
所在地
新潟県阿賀野市北園町5番20号
免許番号
新潟県知事 (03)第005098号
営業年数
約10年以上(免許3回更新)
代表者
佐藤 朝章

有限会社圓山畜産

事務所
本店
所在地
新潟県阿賀野市保田5597番地7
免許番号
新潟県知事 (03)第005207号
営業年数
約10年以上(免許3回更新)
代表者
圓山 富士雄

株式会社五頭

事務所
株式会社 五頭
所在地
新潟県阿賀野市保田1812番地
免許番号
新潟県知事 (02)第005421号
営業年数
約5年以上(免許2回更新)
代表者
小嶋 正歳

株式会社仁多見建築

事務所
本店
所在地
新潟県阿賀野市月崎205番地1
免許番号
新潟県知事 (01)第005747号
代表者
仁多見 祐平

株式会社オーエヌリンクス

事務所
本店
所在地
新潟県阿賀野市保田1812番地
免許番号
新潟県知事 (01)第005772号
代表者
田澤 都

合同会社AOエステート

事務所
本店
所在地
新潟県阿賀野市中央町一丁目8-47
免許番号
新潟県知事 (01)第005836号
代表者
涌井 誠

阿賀野市の売却相場を調べる

どの会社に頼むか決める前に、その地域でいくらで売れているかを知っておくと、 査定額が高いのか安いのか判断できます。 実際に成約した価格を、築年数別・町名別にまとめています。

阿賀野市の周りの市区町村の不動産会社

本店を置く不動産会社の数です。隣の市区町村の会社も阿賀野市の物件を扱っていることが多いので、比べる材料にしてください。方角は役所の位置から見た向きです。

免許番号の見方

不動産会社の免許番号は「(3)第00000号」のように表記されます。 このかっこの中の数字は、免許を更新した回数を表しています。 宅地建物取引業の免許は5年ごとの更新で、1996年3月以前は3年ごとでした。 つまりかっこの数字が大きいほど、長く営業を続けている会社ということになります。

また、事務所が1つの都道府県内にある場合は知事免許、 2つ以上の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣免許になります。 どちらが優れているというものではなく、営業している範囲の違いです。

売却を頼む不動産会社の選び方

家を売るとき、依頼する会社によって手取り額が変わることがあります。 会社ごとに得意な物件の種類や地域が違い、抱えている買い手も異なるためです。

  • その地域での取引実績があるか確認する
  • 査定額だけでなく、その金額になった根拠を説明してもらう
  • 複数の会社の査定を比べてから決める
  • 売り出し価格を決めるのは会社ではなく所有者であることを理解しておく

査定から売却までの流れ

  1. 複数の不動産会社に査定を依頼する
  2. 査定額とその根拠を比較して、依頼する会社を決める
  3. 媒介契約を結ぶ
  4. 売り出し、内見の対応をする
  5. 買い手と条件を調整し、売買契約を結ぶ
  6. 決済と引き渡しを行う

査定を依頼した時点で売却が確定するわけではありません。 金額を知ったうえで、売るかどうかを決めることができます。

掲載情報は国土交通省の宅地建物取引業者登録にもとづき、2026年9月時点の内容です。 最新の状況は各社にご確認ください。

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