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鳩山町の名寄帳・固定資産評価証明書の取得方法(郵送・手数料・必要書類)

埼玉県鳩山町に親名義の家や土地があり、相続の手続きを始めた方向けのページです。

自分はその市に住んでいない、市役所に行く時間がない、親がどこに何を持っていたか正確には知らない。そんな状態で最初に取る紙が「名寄帳(なよせちょう)」。

このページでは、鳩山町での取得方法(郵送・窓口・オンライン)と手数料、相続人が請求するときに必要な書類、そして名寄帳と一緒に取っておくべき「固定資産評価証明書」まで、一度の請求で済むようにまとめました。

郵送で取り寄せる方へ:そのまま送れる申請書と郵送セットを用意しています

希望する通数と氏名・住所を入れるだけで、鳩山町に送る交付申請書と送付状ができあがります。宛先ラベル・定額小為替の金額と買い方・返信用の切手代・封筒に入れるもののチェックリストも一緒に印刷して、そのまま封筒に入れて送れます。窓口に行かずに済ませたい方は、こちらをお使いください。

郵送セットを見る(ページ内で移動します)

名寄帳とは?親名義の不動産が市内で全部分かる紙

家の売却ガイドが実際に取得した名寄帳(名寄帳兼課税台帳)の写真。所有者の土地と家屋が1枚に並ぶ
家の売却ガイドで実際に取得した名寄帳です。市によっては「名寄帳兼課税台帳」という名前で出てきます。上の段に所有者、下の段に土地と家屋が1筆・1棟ずつ並び、評価額や課税標準額まで載っています(個人情報の部分は黒く塗っています)。

名寄帳は、市が固定資産の課税のために持っている台帳を、所有者ごとにまとめたものです。1人の名前で引くと、その人がその市内に持っている土地と建物が全部並んで出てきます。

相続で困るのは「実家のほかに土地があるかどうか分からない」ことです。登記簿は1筆ずつしか調べられませんが、名寄帳なら1回で市内の全部が出ます。だから相続登記や遺産分割の前に、まず名寄帳を取ります。

相談者

あ、それで思い出した。父が昔住んでいた家の裏に小さな土地を持っていたはずなのに、家族の誰も場所を覚えていないんです。そういうのも出てくるんですか?

編集部

出てきます。名寄帳は「その人の名前で市内に課税されている土地と建物」が全部並ぶので、家族が忘れている土地や、名前だけ残っている古い建物も漏れなく分かります。相続登記のあとで「もう1筆あった」と気づくと手続きをやり直すことになるので、最初に名寄帳で抜け漏れを潰しておくのが一番の近道です。

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名寄帳を取るときに気をつけること

名寄帳を取るときに気をつけることが2つあります。市ごとにしか出ないことと、市によって呼び方が違うことです。

1つ目。名寄帳は市ごとの台帳なので、親が別の市にも土地や建物を持っていた可能性があるなら、その市でも別に取る必要があります。

鳩山町の名寄帳に、隣の市の土地は載りません。

2つ目。呼び方が「名寄帳」のほかに、「土地・家屋名寄帳」「名寄帳兼課税台帳」「課税台帳の写し」「資産明細」など、市によって違います。名前が違うので、市のホームページで見つからなくても慌てないでください。

鳩山町での正式な呼び方は「課税台帳兼名寄帳」です。

呼び方に迷ったら、窓口や電話で「亡くなった親が市内に持っている土地と建物が全部載る紙」と言えば通じます。

埼玉県鳩山町での取得方法(2026年9月時点)

鳩山町では税務会計課 賦課担当(資産税)が発行します。

表は横にスクロールできます

この市での正式名称課税台帳兼名寄帳
発行する課・郵送の宛先〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16 鳩山町役場 税務会計課(固定資産の証明を郵送で頼むときは先に賦課担当へ電話)
電話049-296-5892(税務会計課 賦課担当 直通)
手数料名寄帳:閲覧200円+複写1枚10円/固定資産評価証明書:土地は3筆まで200円、建物は1棟200円(1筆または1棟増えるごとに50円加算)
郵送で同封するもの・固定資産課税台帳登録事項証明申請書(町のPDF。電話番号の欄に必ず連絡先を記入)
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)の写し
・手数料分の定額小為替(無記名のもの)
・切手を貼り宛名を書いた返信用封筒
・本人・同居の親族・相続人以外は委任状
固定資産の証明の郵送は町のページに手順の記載がなく、送る前に賦課担当へ電話で確認してください。
相続人が請求する場合の追加書類町のページに相続人の書類の記載なし(本人以外は委任状。相続人は賦課担当に電話で確認)
届くまでの日数町の案内に日数の記載なし(往復の郵便日数に数日を足してみる)
窓口鳩山町役場 1階 税務会計課(東出張所では固定資産の証明は取れない)
オンライン・コンビニオンライン申請・コンビニ交付の案内はなし(郵送か窓口)
相続登記の管轄法務局さいたま地方法務局 坂戸出張所(坂戸市千代田1丁目2番9号、049-281-0342、東武東上線坂戸駅北口から徒歩15分)

鳩山町の名寄帳は「閲覧200円+複写1枚10円」の数え方で、評価証明書は土地3筆・建物1棟が基本の200円です。建物が2棟あると250円になります。

鳩山町に送る郵送セットを作る

希望する通数と申請者の情報を入れると、役所に送る「送付状」と「交付申請書」、宛先ラベル、定額小為替の金額と郵便局で買う組み合わせ、返信用の切手代まで出ます。入力した内容はこのページの中だけで使い、どこにも送信されませんのでご安心ください。

1. 何通必要か?

相続登記に使う評価証明書は、登記する土地・家屋ごとに要ります。名寄帳で筆数を確かめてから、評価証明書の通数を決めるのが順番です。

2. 申請書に書く内容

鳩山町には申請書の様式があります。様式を印刷できるならそれに書き写し、様式を用意できないときはここで作る交付申請書に同じ内容を書いて送ってください。

3. 宛先ラベル

〒350-0392埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16 鳩山町役場 税務会計課御中固定資産の証明を郵送で頼むときは先に賦課担当へ電話

切り取って封筒に貼るか、そのまま書き写してください。決まりはありませんが、封筒の表に赤で「税務証明の交付申請書 在中」と書いておくと、担当の課に届きやすくなります。

4. 定額小為替(郵便局で買う)

課税台帳兼名寄帳閲覧200円+複写1枚10円
固定資産評価証明書土地は3筆まで200円、建物は1棟200円(1筆または1棟増えるごとに50円加算)
定額小為替の合計—

定額小為替はゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口で買います(1枚につき発行手数料200円)。何も書かずに同封します。筆数や枚数で金額が変わる市は、上の表の数え方に合わせてください。

5. 返信用封筒に貼る切手

返信用封筒の切手—

長形3号の封筒で証明書が数枚なら定形郵便の110円です。通数が多くて厚くなるときは角形2号にして、50gまで140円、100gまで180円。自分から送る封筒の切手(110円)も忘れずに。料金は2024年10月改定のもの。

6. 封筒に入れるもの

  • 固定資産の証明の郵送は町のページに手順の記載がなく、送る前に賦課担当へ電話で確認してください。

7. 投函する前に確かめること(問い合わせ先・届くまでの日数・返送先)

  • 迷ったら電話で確かめる:049-296-5892(税務会計課 賦課担当 直通)
  • 届くまでの日数:町の案内に日数の記載なし(往復の郵便日数に数日を足してみる)
  • 返信用封筒には自分の住所と氏名を書く。返送先を本人の住所に限る市が多い

8. 送付状と交付申請書(印刷して同封する)

2で入力した内容から自動で作成されます。空欄のところは印刷してから手書きでも埋められます。氏名の横に押印欄を付けてあります。

相続人が取得するときの書類(委任状が要る場合)

名寄帳も評価証明書も、本人以外は原則として取れません。相続人が取る場合は、自分が相続人だと分かる戸籍(亡くなった人の除籍謄本と、自分との関係が分かる戸籍)が要ります。

編集部

戸籍を何通も集めるのが大変なら、法務局で「法定相続情報一覧図」を1枚作っておくと、多くの市で戸籍の代わりになり、銀行や法務局でも使い回せますよ。市によって扱いが違うので、送る前に電話で「法定相続情報一覧図でよいか」を確かめてください。

委任状が要るのは、相続人ではない人(配偶者の親の分を取る、兄弟の代わりに司法書士以外の人が取る)が請求するときです。相続人の1人が代表して取る分には委任状は不要です。

固定資産評価証明書も一緒に取っておく

家の売却ガイドが実際に取得した固定資産評価証明書の写真。土地・家屋ごとの評価額が載る
家の売却ガイドで実際に取得した固定資産評価証明書です。土地・家屋ごとに所在地、評価額、地目、地積が並び、市長の公印と「相違ないことを証明します」の文言が入ります。名寄帳と違って、法務局や銀行に出せる証明書です(個人情報の部分は黒く塗っています)。

名寄帳で「何があるか」が分かったら、次に要るのが「いくらと評価されているか」です。それが固定資産評価証明書で、相続登記のときに法務局へ納める登録免許税の計算に必ず使います。遺産分割で兄弟と分けるときの目安にもなります。

名寄帳と同じ課が出すので、同じ封筒で一緒に請求できます。年度が変わると評価額も変わるので、相続登記に使うなら「登記を出す年度」の分を取ります。

名寄帳と固定資産評価証明書の違い

名寄帳は「一覧」、固定資産評価証明書は「証明」です。名寄帳は本人の持ち物を1枚に並べた控えで、法務局や銀行に出す書類ではありません。固定資産評価証明書は1筆・1棟ごとの評価額を市が証明した書類で、相続登記や遺産分割協議に添えます。

順番は、名寄帳で全部を洗い出してから、必要な筆の固定資産評価証明書を取る、です。先に固定資産評価証明書だけ取ると、忘れていた土地の分が抜けます。

固定資産評価証明書の金額は売値ではありません(勘違いする人が多いです)

相談者

評価証明書に「1,200万円」と書いてありました。実家はこの値段で売れるということですか?

編集部

違います。評価額は市が税金の計算のために決めた数字で、土地は公示価格の7割程度、建物は築年数で機械的に下がる仕組みです。売値とは別物です。

相談者

じゃあ、売ったらいくらになるんですか?

編集部

それは家ごとに違います。鳩山町では2021〜2025年に一戸建てが113件取引されていて、中央値は780万円。ただし築40年超の家は50件で中央値490万円、築30〜40年は31件で800万円です。同じ市でも築年数と場所でこれだけ開きます。この数字の内訳は鳩山町の一戸建て売却相場に町名ごと・築年数ごとにまとめてあります。

相談者

古い家でも、ちゃんと売れてはいるんですね。

編集部

はい。5年間で50件、築40年超の家が実際に売れています。評価額を見て「こんなものか」と思う前に、売値のほうを先に知っておくのが順番です。

名寄帳を取ったあとの手順

名寄帳と評価証明書が届いたら、手順は3つです。

  1. 相続人全員で、誰が相続するかを決める(遺産分割協議書)
  2. 法務局で相続登記をする(2024年4月から義務化。相続を知ってから3年以内)
  3. 登記が終わったら、住むか、貸すか、売るかを決める

相続登記が終わっていないと売れません。売ると決めていなくても、登記だけは先に済ませておくと、いざというときに動けます。

市から「相続人代表者指定届」が届いたら

親が亡くなると、市の税務担当から「相続人代表者指定届」という紙が届くことがあります。これは、親名義の不動産の納税通知を今後誰に送るかを決める届で、相続の内容を決めるものではありません。この紙が届いた時点で、名寄帳を取っておくと、その後の手続きが一度で進みます。

出典:鳩山町「固定資産税課税台帳登録事項証明申請書」、鳩山町「閲覧・複写申請書(固定資産税関係)」、鳩山町「町・県民税関係証明申請書」、さいたま地方法務局「坂戸出張所」、国土交通省 不動産情報ライブラリ 取引価格情報。2026年9月時点。

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