小平市の名寄帳・固定資産評価証明書の取得方法(郵送・手数料・必要書類)

東京都小平市に親名義の家や土地があり、相続の手続きを始めた方向けのページです。

自分はその市に住んでいない、市役所に行く時間がない、親がどこに何を持っていたか正確には知らない。そんな状態で最初に取る紙が「名寄帳(なよせちょう)」。

このページでは、小平市での取得方法(郵送・窓口・オンライン)と手数料、相続人が請求するときに必要な書類、そして名寄帳と一緒に取っておくべき「固定資産評価証明書」まで、一度の請求で済むようにまとめました。

名寄帳とは?親名義の不動産が市内で全部分かる紙

名寄帳は、市が固定資産の課税のために持っている台帳を、所有者ごとにまとめたものです。1人の名前で引くと、その人がその市内に持っている土地と建物が全部並んで出てきます。

相続で困るのは「実家のほかに土地があるかどうか分からない」ことです。登記簿は1筆ずつしか調べられませんが、名寄帳なら1回で市内の全部が出ます。だから相続登記や遺産分割の前に、まず名寄帳を取ります。

相談者

あ、それで思い出した。父が昔住んでいた家の裏に小さな土地を持っていたはずなのに、家族の誰も場所を覚えていないんです。そういうのも出てくるんですか?

編集部

出てきます。名寄帳は「その人の名前で市内に課税されている土地と建物」が全部並ぶので、家族が忘れている土地や、名前だけ残っている古い建物も漏れなく分かります。相続登記のあとで「もう1筆あった」と気づくと手続きをやり直すことになるので、最初に名寄帳で抜け漏れを潰しておくのが一番の近道です。

名寄帳を取るときに気をつけること

名寄帳を取るときに気をつけることが2つあります。市ごとにしか出ないことと、市によって呼び方が違うことです。

1つ目。名寄帳は市ごとの台帳なので、親が別の市にも土地や建物を持っていた可能性があるなら、その市でも別に取る必要があります。

小平市の名寄帳に、隣の市の土地は載りません。

2つ目。呼び方が「名寄帳」のほかに、「土地・家屋名寄帳」「名寄帳兼課税台帳」「課税台帳の写し」「資産明細」など、市によって違います。名前が違うので、市のホームページで見つからなくても慌てないでください。

小平市での正式な呼び方は「名寄帳兼(補充)課税台帳」です。

呼び方に迷ったら、窓口や電話で「亡くなった親が市内に持っている土地と建物が全部載る紙」と言えば通じます。

東京都小平市での取得方法(2026年9月時点)

小平市では税務課が発行します。郵送で請求するときの受付は税務課 庶務担当です。

表は横にスクロールできます

この市での正式名称名寄帳兼(補充)課税台帳
発行する課・郵送の宛先〒187-8701(住所不要)小平市役所 市民部 税務課 庶務担当(小川町2-1333 市役所2階)
電話042-346-9524(税務課 土地担当)、042-346-9525(家屋担当)
手数料名寄帳:1名寄につき250円/固定資産評価証明書:土地1筆250円、家屋1棟250円
郵送で同封するもの・【郵送用】固定資産税関係証明書交付申請書(平日日中につながる電話番号を必ず記入。消せるボールペン不可)
・定額小為替または現金書留(お釣りのないように)
・本人確認書類のコピー
・申請者の住所氏名を書いて切手を貼った返信用封筒
相続人が請求する場合の追加書類所有者の死亡が確認できる書類(戸籍証明書・住民票の除票等)と、相続人であることが確認できる書類(戸籍証明書・遺産分割協議書等)のコピー
届くまでの日数申請書の送付から手元に届くまで2週間程度
窓口小平市役所2階 税務課
オンライン・コンビニオンライン申請・コンビニ交付の案内はなし(郵送か窓口)
相続登記の管轄法務局東京法務局 田無出張所(西東京市田無町4丁目16番24号、042-461-1130、西武新宿線田無駅北口から徒歩7分)

小平市は名寄帳も評価証明書も250円と安い設定です。1週間以上電話がつながらないと申請書が返送されるので、電話番号は必ず書きます。

相続人が取得するときの書類(委任状が要る場合)

名寄帳も評価証明書も、本人以外は原則として取れません。相続人が取る場合は、自分が相続人だと分かる戸籍(亡くなった人の除籍謄本と、自分との関係が分かる戸籍)が要ります。

編集部

戸籍を何通も集めるのが大変なら、法務局で「法定相続情報一覧図」を1枚作っておくと、多くの市で戸籍の代わりになり、銀行や法務局でも使い回せますよ。市によって扱いが違うので、送る前に電話で「法定相続情報一覧図でよいか」を確かめてください。

委任状が要るのは、相続人ではない人(配偶者の親の分を取る、兄弟の代わりに司法書士以外の人が取る)が請求するときです。相続人の1人が代表して取る分には委任状は不要です。

固定資産評価証明書も一緒に取っておく

名寄帳で「何があるか」が分かったら、次に要るのが「いくらと評価されているか」です。それが固定資産評価証明書で、相続登記のときに法務局へ納める登録免許税の計算に必ず使います。遺産分割で兄弟と分けるときの目安にもなります。

名寄帳と同じ課が出すので、同じ封筒で一緒に請求できます。年度が変わると評価額も変わるので、相続登記に使うなら「登記を出す年度」の分を取ります。

名寄帳と固定資産評価証明書の違い

名寄帳は「一覧」、固定資産評価証明書は「証明」です。名寄帳は本人の持ち物を1枚に並べた控えで、法務局や銀行に出す書類ではありません。固定資産評価証明書は1筆・1棟ごとの評価額を市が証明した書類で、相続登記や遺産分割協議に添えます。

順番は、名寄帳で全部を洗い出してから、必要な筆の固定資産評価証明書を取る、です。先に固定資産評価証明書だけ取ると、忘れていた土地の分が抜けます。

固定資産評価証明書の金額は売値ではありません(勘違いする人が多いです)

相談者

評価証明書に「1,200万円」と書いてありました。実家はこの値段で売れるということですか?

編集部

違います。評価額は市が税金の計算のために決めた数字で、土地は公示価格の7割程度、建物は築年数で機械的に下がる仕組みです。売値とは別物です。

相談者

じゃあ、売ったらいくらになるんですか?

編集部

それは家ごとに違います。小平市では2021〜2025年に一戸建てが1,734件取引されていて、中央値は4,500万円。ただし築40年超の家は109件で中央値2,400万円、築30〜40年は150件で3,500万円です。同じ市でも築年数と場所でこれだけ開きます。この数字の内訳は小平市の一戸建て売却相場に町名ごと・築年数ごとにまとめてあります。

相談者

古い実家でも、ちゃんと売れてはいるんですね。

編集部

はい。5年間で109件、築40年超の家が実際に売れています。評価額を見て「こんなものか」と思う前に、売値のほうを先に知っておくのが順番です。

名寄帳を取ったあとの手順

名寄帳と評価証明書が届いたら、手順は3つです。

  1. 相続人全員で、誰が相続するかを決める(遺産分割協議書)
  2. 法務局で相続登記をする(2024年4月から義務化。相続を知ってから3年以内)
  3. 登記が終わったら、住むか、貸すか、売るかを決める

相続登記が終わっていないと売れません。売ると決めていなくても、登記だけは先に済ませておくと、いざというときに動けます。

市から「相続人代表者指定届」が届いたら

親が亡くなると、市の税務担当から「相続人代表者指定届」という紙が届くことがあります。これは、親名義の不動産の納税通知を今後誰に送るかを決める届で、相続の内容を決めるものではありません。この紙が届いた時点で、名寄帳を取っておくと、その後の手続きが一度で進みます。

出典:小平市「郵送で固定資産に関する証明を取得するとき」、東京法務局「田無出張所」、国土交通省 不動産情報ライブラリ 取引価格情報。2026年9月時点。

目次