神戸市の名寄帳・固定資産評価証明書の取得方法(郵送・手数料・必要書類)

兵庫県神戸市に親名義の家や土地があり、相続の手続きを始めた方向けのページです。

自分はその市に住んでいない、市役所に行く時間がない、親がどこに何を持っていたか正確には知らない。そんな状態で最初に取る紙が「名寄帳(なよせちょう)」。

このページでは、神戸市での取得方法(郵送・窓口・オンライン)と手数料、相続人が請求するときに必要な書類、そして名寄帳と一緒に取っておくべき「固定資産評価証明書」まで、一度の請求で済むようにまとめました。

名寄帳とは?親名義の不動産が市内で全部分かる紙

名寄帳は、市が固定資産の課税のために持っている台帳を、所有者ごとにまとめたものです。1人の名前で引くと、その人がその市内に持っている土地と建物が全部並んで出てきます。

相続で困るのは「実家のほかに土地があるかどうか分からない」ことです。登記簿は1筆ずつしか調べられませんが、名寄帳なら1回で市内の全部が出ます。だから相続登記や遺産分割の前に、まず名寄帳を取ります。

相談者

あ、それで思い出した。父が昔住んでいた家の裏に小さな土地を持っていたはずなのに、家族の誰も場所を覚えていないんです。そういうのも出てくるんですか?

編集部

出てきます。名寄帳は「その人の名前で市内に課税されている土地と建物」が全部並ぶので、家族が忘れている土地や、名前だけ残っている古い建物も漏れなく分かります。相続登記のあとで「もう1筆あった」と気づくと手続きをやり直すことになるので、最初に名寄帳で抜け漏れを潰しておくのが一番の近道です。

名寄帳を取るときに気をつけること

名寄帳を取るときに気をつけることが2つあります。市ごとにしか出ないことと、市によって呼び方が違うことです。

1つ目。名寄帳は市ごとの台帳なので、親が別の市にも土地や建物を持っていた可能性があるなら、その市でも別に取る必要があります。

神戸市の名寄帳に、隣の市の土地は載りません。

2つ目。ちなみに、呼び方は「名寄帳」のほかに、「土地・家屋名寄帳」「名寄帳兼課税台帳」「課税台帳の写し」「資産明細」など、市によって違います。同じ紙なのに名前が違うので、市のホームページで見つからなくても慌てないでください。

神戸市での正式な呼び方は「固定資産課税台帳の写し」です。

呼び方に迷ったら、窓口や電話で「亡くなった親が市内に持っている土地と建物が全部載る紙」と言えば通じます。

兵庫県神戸市での取得方法(2026年9月時点)

神戸市では市税の窓口 固定資産税担当(神戸市市税事務所)が発行します。

表は横にスクロールできます

この市での正式名称固定資産課税台帳の写し(郵送・窓口)。ネット申請では「固定資産課税明細書(名寄せ帳)」
発行する課・郵送の宛先〒653-8762 神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2階 市税の窓口 固定資産税担当
電話0570-078-401(ナビダイヤル。使えない電話は050-3625-7103、平日8時45分〜17時15分)
手数料名寄帳:1年度・1区・1所有者ごとに300円(ネット申請の名寄せ帳は無料)/固定資産評価証明書:1年度の1筆・1棟につき300円(固定資産課税台帳登録事項証明書)
郵送で同封するもの固定資産[証明・写し]申請書、定額小為替(300円の倍数、有効期限まで1か月以上あるもの)、本人確認書類のコピー、切手(定形110円)を貼った返信用封筒
相続人が請求する場合の追加書類被相続人の死亡を確認できる書類と、相続関係を確認できる書類(戸籍謄本または法定相続情報一覧図)の両方
届くまでの日数新長田合同庁舎に届いてから3〜5開庁日で発送
窓口新長田合同庁舎2階 市税の窓口(JR・地下鉄新長田駅から徒歩10分、9時〜17時)。2026年4月30日で区役所・支所・出張所での発行は終了
オンライン・コンビニネット申請(e-KOBE)は可。名寄せ帳はPDFで電子交付・手数料無料、評価証明書はクレジットカード・PayPay決済で最短即日発送。コンビニ交付は対象外
相続登記の管轄法務局区によって窓口が分かれます。中央区・兵庫区・灘区は神戸地方法務局 本局(神戸市中央区波止場町1番1号 神戸第二地方合同庁舎、078-392-1821)、須磨区・長田区・垂水区は須磨出張所(神戸市須磨区中落合三丁目1番7号、078-794-2045)、北区は北出張所(神戸市北区惣山町一丁目7番地の11、078-594-3351)、東灘区は東神戸出張所(神戸市東灘区深江本町四丁目4番1号、078-451-7955)、西区は明石支局(明石市大明石町二丁目4番25号、078-912-5511)

神戸市の名寄帳は区ごとの発行です。2つの区に不動産があれば、区ごとに1通ずつ(各300円)になります。

相続人が取得するときの書類(委任状が要る場合)

名寄帳も評価証明書も、本人以外は原則として取れません。相続人が取る場合は、自分が相続人だと分かる戸籍(亡くなった人の除籍謄本と、自分との関係が分かる戸籍)が要ります。

編集部

戸籍を何通も集めるのが大変なら、法務局で「法定相続情報一覧図」を1枚作っておくと、多くの市で戸籍の代わりになり、銀行や法務局でも使い回せますよ。市によって扱いが違うので、送る前に電話で「法定相続情報一覧図でよいか」を確かめてください。

委任状が要るのは、相続人ではない人(配偶者の親の分を取る、兄弟の代わりに司法書士以外の人が取る)が請求するときです。相続人の1人が代表して取る分には委任状は不要です。

固定資産評価証明書も一緒に取っておく

名寄帳で「何があるか」が分かったら、次に要るのが「いくらと評価されているか」です。それが固定資産評価証明書で、相続登記のときに法務局へ納める登録免許税の計算に必ず使います。遺産分割で兄弟と分けるときの目安にもなります。

名寄帳と同じ課が出すので、同じ封筒で一緒に請求できます。年度が変わると評価額も変わるので、相続登記に使うなら「登記を出す年度」の分を取ります。

名寄帳と固定資産評価証明書の違い

名寄帳は「一覧」、固定資産評価証明書は「証明」です。名寄帳は本人の持ち物を1枚に並べた控えで、法務局や銀行に出す書類ではありません。固定資産評価証明書は1筆・1棟ごとの評価額を市が証明した書類で、相続登記や遺産分割協議に添えます。

順番は、名寄帳で全部を洗い出してから、必要な筆の固定資産評価証明書を取る、です。先に固定資産評価証明書だけ取ると、忘れていた土地の分が抜けます。

固定資産評価証明書の金額は売値ではありません(勘違いする人が多いです)

相談者

評価証明書に「1,200万円」と書いてありました。実家はこの値段で売れるということですか?

編集部

違います。評価額は市が税金の計算のために決めた数字で、土地は公示価格の7割程度、建物は築年数で機械的に下がる仕組みです。売値とは別物です。

相談者

じゃあ、売ったらいくらになるんですか?

編集部

それは家ごとに違います。神戸市では2021〜2025年に一戸建てが10,254件取引されていて、中央値は2,800万円。ただし築40年超の家は2,766件で中央値880万円、築30〜40年は1,275件で1,900万円です。同じ市でも築年数と場所でこれだけ開きます。この数字の内訳は、東灘区灘区兵庫区長田区須磨区垂水区北区中央区西区の一戸建て売却相場に、区ごと・町名ごとにまとめてあります。

相談者

古い実家でも、ちゃんと売れてはいるんですね。

編集部

はい。5年間で2,766件、築40年超の家が実際に売れています。評価額を見て「こんなものか」と思う前に、売値のほうを先に知っておくのが順番です。

名寄帳を取ったあとの手順

名寄帳と評価証明書が届いたら、手順は3つです。

  1. 相続人全員で、誰が相続するかを決める(遺産分割協議書)
  2. 法務局で相続登記をする(2024年4月から義務化。相続を知ってから3年以内)
  3. 登記が終わったら、住むか、貸すか、売るかを決める

相続登記が終わっていないと売れません。売ると決めていなくても、登記だけは先に済ませておくと、いざというときに動けます。

市から「相続人代表者指定届」が届いたら

親が亡くなると、市の税務担当から「相続人代表者指定届」という紙が届くことがあります。これは、親名義の不動産の納税通知を今後誰に送るかを決める届で、相続の内容を決めるものではありません。この紙が届いた時点で、名寄帳を取っておくと、その後の手続きが一度で進みます。

出典:神戸市「固定資産課税台帳の写しの交付申請」、神戸市「固定資産課税明細書(名寄せ帳)の交付申請」、神戸市「固定資産課税台帳登録事項証明書(評価・公課証明書)」、神戸市「市税のお問い合わせ先」、神戸地方法務局「不動産登記の管轄区域一覧」、国土交通省 不動産情報ライブラリ 取引価格情報。2026年9月時点。

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