山口県田布施町の不動産会社12社|売却・買取に対応

国土交通省の宅地建物取引業者登録によると、山口県田布施町には宅地建物取引業の免許を受けた不動産会社が12社あります。

このページには、そのうち営業年数の長い会社から順に掲載しています。数が多い地域では、すべての会社を載せているわけではありません。

山口県田布施町の不動産会社12社

田布施町にある12件の事務所を、営業年数の長い順に掲載しています。

兼本建設株式会社

事務所
本店
所在地
山口県熊毛郡田布施町大字波野268
免許番号
山口県知事 (13)第001261号
営業年数
約48年以上(免許13回更新)
代表者
鍵谷 邦仁

株式会社ピアレックス

事務所
本店
所在地
山口県熊毛郡田布施町大字下田布施985―7
免許番号
山口県知事 (11)第001636号
営業年数
約42年以上(免許11回更新)
代表者
波賀 正一

有限会社サンエイ

事務所
本店
所在地
山口県熊毛郡田布施町大字波野2161―11
免許番号
山口県知事 (11)第001818号
営業年数
約42年以上(免許11回更新)
代表者
兼本 京子

マット株式会社

事務所
本店
所在地
山口県熊毛郡田布施町大字下田布施704―1
免許番号
山口県知事 (08)第002529号
営業年数
約33年以上(免許8回更新)
代表者
松浦 哲也

有限会社田布施不動産

事務所
本店
所在地
山口県熊毛郡田布施町大字波野362-4
免許番号
山口県知事 (06)第002751号
営業年数
約25年以上(免許6回更新)
代表者
德本 浩一

株式会社ジューケン

事務所
本店
所在地
山口県熊毛郡田布施町大字下田布施916-3
免許番号
山口県知事 (04)第003260号
営業年数
約15年以上(免許4回更新)
代表者
新川 正信

株式会社オカケン

事務所
本店
所在地
山口県熊毛郡田布施町大字波野2206-5
免許番号
山口県知事 (03)第003381号
営業年数
約10年以上(免許3回更新)
代表者
大本 哲也

大和建設株式会社

事務所
本店
所在地
山口県熊毛郡田布施町大字下田布施720-1
免許番号
山口県知事 (03)第003545号
営業年数
約10年以上(免許3回更新)
代表者
馬越 輝明

株式会社公司

事務所
本店
所在地
山口県熊毛郡田布施町大字麻郷3036-13
免許番号
山口県知事 (03)第003547号
営業年数
約10年以上(免許3回更新)
代表者
小田 公武

株式会社ジャスティス

事務所
本店
所在地
山口県熊毛郡田布施町大字下田布施866-32
免許番号
山口県知事 (02)第003683号
営業年数
約5年以上(免許2回更新)
代表者
藤野 司

株式会社高月工務店

事務所
本店
所在地
山口県熊毛郡田布施町大字川西1363-1
免許番号
山口県知事 (01)第003781号
代表者
高月 義夫

株式会社倉永工務店

事務所
本店
所在地
山口県熊毛郡田布施町大字波野1734-2
免許番号
山口県知事 (01)第003914号
代表者
倉永 純嗣

田布施町の売却相場を調べる

どの会社に頼むか決める前に、その地域でいくらで売れているかを知っておくと、 査定額が高いのか安いのか判断できます。 実際に成約した価格を、築年数別・町名別にまとめています。

田布施町の周りの市区町村の不動産会社

本店を置く不動産会社の数です。隣の市区町村の会社も田布施町の物件を扱っていることが多いので、比べる材料にしてください。方角は役所の位置から見た向きです。

免許番号の見方

不動産会社の免許番号は「(3)第00000号」のように表記されます。 このかっこの中の数字は、免許を更新した回数を表しています。 宅地建物取引業の免許は5年ごとの更新で、1996年3月以前は3年ごとでした。 つまりかっこの数字が大きいほど、長く営業を続けている会社ということになります。

また、事務所が1つの都道府県内にある場合は知事免許、 2つ以上の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣免許になります。 どちらが優れているというものではなく、営業している範囲の違いです。

売却を頼む不動産会社の選び方

家を売るとき、依頼する会社によって手取り額が変わることがあります。 会社ごとに得意な物件の種類や地域が違い、抱えている買い手も異なるためです。

  • その地域での取引実績があるか確認する
  • 査定額だけでなく、その金額になった根拠を説明してもらう
  • 複数の会社の査定を比べてから決める
  • 売り出し価格を決めるのは会社ではなく所有者であることを理解しておく

査定から売却までの流れ

  1. 複数の不動産会社に査定を依頼する
  2. 査定額とその根拠を比較して、依頼する会社を決める
  3. 媒介契約を結ぶ
  4. 売り出し、内見の対応をする
  5. 買い手と条件を調整し、売買契約を結ぶ
  6. 決済と引き渡しを行う

査定を依頼した時点で売却が確定するわけではありません。 金額を知ったうえで、売るかどうかを決めることができます。

掲載情報は国土交通省の宅地建物取引業者登録にもとづき、2026年9月時点の内容です。 最新の状況は各社にご確認ください。

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