埼玉県滑川町の不動産会社15社|売却・買取に対応

国土交通省の宅地建物取引業者登録によると、埼玉県滑川町には宅地建物取引業の免許を受けた不動産会社が15社あります。

このページには、そのうち営業年数の長い会社から順に掲載しています。数が多い地域では、すべての会社を載せているわけではありません。

滑川町に本店があり、ホームページを公開している会社

各社のホームページを実際に確認し、そこに書かれていることをまとめました。営業年数の長い順に並べています。当サイトによる評価や推薦ではありません。

株式会社東映地所のホームページ
画像引用:www.toueijisho.co.jp

株式会社東映地所

羽尾3737-3にあり、東武東上線森林公園駅を中心に売買・賃貸・管理を行います。営業は9時から18時、定休日は毎週水曜です。

不動産無料相談を実施中とお知らせし、物件情報を週ごとに更新しています。

賃貸の管理や空室で困るオーナー向けの案内も載せています。

所在地
埼玉県比企郡滑川町羽尾3737-3
免許番号
埼玉県知事 (08)第015977号
営業年数
約33年以上(免許8回更新)
代表者
荒井 啓史
有限会社川本住宅工房のホームページ
画像引用:www.kawajyu-koubou.co.jp

有限会社川本住宅工房

月輪217-1にあり、「工務店でもない、ハウスメーカーでもない」小さな建築士事務所です。受付は9時30分から18時。

耐震等級3、特殊断熱材の高断熱、建築士とつくる家、住宅ローン相談の4つを特色にし、代表の建築士が相談から引き渡しまで担当します。

滑川町・東松山市を中心に土地探しも手伝い、家づくりの特徴を動画で公開し、オンライン打ち合わせも可能です。

所在地
埼玉県比企郡滑川町月輪217番地1
免許番号
埼玉県知事 (05)第020499号
営業年数
約20年以上(免許5回更新)
代表者
川本 享位
幸明建設株式会社のホームページ
画像引用:www.ko-mei.biz

幸明建設株式会社

みなみ野1-13-3の幸明プラザ2階にあり、現地販売会と未公開情報のページを持ちます。

「愛犬家住宅」を看板にし、愛犬家住宅ナビゲーションの最新号を紹介し、愛猫家にも呼びかけています。

森林公園駅のある滑川町は人口増加率が安定し新設小学校が生まれたと街を紹介し、備長炭で焼く地元の名物料理まで書いています。

所在地
埼玉県比企郡滑川町みなみ野1-13-3 幸明プラザ2F
免許番号
埼玉県知事 (04)第020978号
営業年数
約15年以上(免許4回更新)
代表者
金村 浩一
株式会社石村不動産のホームページ
画像引用:i2ugn.hp.peraichi.com

株式会社石村不動産

月の輪5-7-2にあり、2025年3月設立、同年6月に業務を始めました。

夫婦ともに宅地建物取引士で、業界歴10年以上です。

2026年8月17日から定休日を水曜・日曜・祝日に改めたと案内しています。

所在地
埼玉県比企郡滑川町月の輪五丁目7番地2
免許番号
埼玉県知事 (01)第025669号
代表者
石村 恵

滑川町の売却相場を調べる

どの会社に頼むか決める前に、その地域でいくらで売れているかを知っておくと、 査定額が高いのか安いのか判断できます。 実際に成約した価格を、築年数別・町名別にまとめています。

滑川町の周りの市区町村の不動産会社

本店を置く不動産会社の数です。隣の市区町村の会社も滑川町の物件を扱っていることが多いので、比べる材料にしてください。方角は役所の位置から見た向きです。

免許番号の見方

不動産会社の免許番号は「(3)第00000号」のように表記されます。 このかっこの中の数字は、免許を更新した回数を表しています。 宅地建物取引業の免許は5年ごとの更新で、1996年3月以前は3年ごとでした。 つまりかっこの数字が大きいほど、長く営業を続けている会社ということになります。

また、事務所が1つの都道府県内にある場合は知事免許、 2つ以上の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣免許になります。 どちらが優れているというものではなく、営業している範囲の違いです。

売却を頼む不動産会社の選び方

家を売るとき、依頼する会社によって手取り額が変わることがあります。 会社ごとに得意な物件の種類や地域が違い、抱えている買い手も異なるためです。

  • その地域での取引実績があるか確認する
  • 査定額だけでなく、その金額になった根拠を説明してもらう
  • 複数の会社の査定を比べてから決める
  • 売り出し価格を決めるのは会社ではなく所有者であることを理解しておく

査定から売却までの流れ

  1. 複数の不動産会社に査定を依頼する
  2. 査定額とその根拠を比較して、依頼する会社を決める
  3. 媒介契約を結ぶ
  4. 売り出し、内見の対応をする
  5. 買い手と条件を調整し、売買契約を結ぶ
  6. 決済と引き渡しを行う

査定を依頼した時点で売却が確定するわけではありません。 金額を知ったうえで、売るかどうかを決めることができます。

掲載情報は国土交通省の宅地建物取引業者登録にもとづき、2026年9月時点の内容です。 最新の状況は各社にご確認ください。

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