奈良県御所市の不動産会社13社|売却・買取に対応

国土交通省の宅地建物取引業者登録によると、奈良県御所市には宅地建物取引業の免許を受けた不動産会社が13社あります。

このページには、そのうち営業年数の長い会社から順に掲載しています。数が多い地域では、すべての会社を載せているわけではありません。

奈良県御所市の不動産会社13社

御所市にある13件の事務所を、営業年数の長い順に掲載しています。

サワ不動産

事務所
本店
所在地
奈良県御所市三室2番地の1
免許番号
奈良県知事 (14)第000963号
営業年数
約51年以上(免許14回更新)
代表者
澤 潤治

松村不動産

事務所
本店
所在地
奈良県御所市東松本280
免許番号
奈良県知事 (11)第001839号
営業年数
約42年以上(免許11回更新)
代表者
松村 豊啓

山本商事株式会社

事務所
本店
所在地
奈良県御所市城山台587番地の3
免許番号
奈良県知事 (09)第002487号
営業年数
約36年以上(免許9回更新)
代表者
山本 譲二

アステージ・カジタ株式会社

事務所
本店
所在地
奈良県御所市150番地の3
免許番号
国土交通大臣 (05)第006321号
営業年数
約20年以上(免許5回更新)
代表者
鍜治田 八彦

奈良ミユキハウス建設株式会社

事務所
本店
所在地
奈良県御所市大字東松本311番地の6
免許番号
奈良県知事 (05)第003493号
営業年数
約20年以上(免許5回更新)
代表者
藤元 幸

ヤマト建宅

事務所
本店
免許番号
奈良県知事 (05)第003527号
営業年数
約20年以上(免許5回更新)
代表者
中本 善樹

タケダ不動産

事務所
本店
所在地
奈良県御所市増50-5
免許番号
奈良県知事 (05)第003667号
営業年数
約20年以上(免許5回更新)
代表者
竹田 政義

住まいネット不動産

事務所
本店
所在地
奈良県御所市大字元町259-22
免許番号
奈良県知事 (04)第003999号
営業年数
約15年以上(免許4回更新)
代表者
吉崎 努

成光興産株式会社

事務所
本店
所在地
奈良県御所市大字室586番地の3
免許番号
奈良県知事 (02)第004319号
営業年数
約5年以上(免許2回更新)
代表者
桝井 義成

株式会社丸栄不動産

事務所
本店
所在地
奈良県御所市145番地の2
免許番号
奈良県知事 (02)第004383号
営業年数
約5年以上(免許2回更新)
代表者
丸山 邦子

御所興産株式会社

事務所
本店
所在地
奈良県御所市大字室1193番地の1
免許番号
奈良県知事 (02)第004410号
営業年数
約5年以上(免許2回更新)
代表者
西本 正昭

株式会社阪本

事務所
本店
所在地
奈良県御所市大字北窪187番地の2
免許番号
奈良県知事 (01)第004495号
代表者
阪本 雅宣

株式会社サニー不動産

事務所
本店
所在地
奈良県御所市元町325番地の1アサヒ開発ビル2F
免許番号
奈良県知事 (01)第004522号
代表者
杉田 洋人

御所市の売却相場を調べる

どの会社に頼むか決める前に、その地域でいくらで売れているかを知っておくと、 査定額が高いのか安いのか判断できます。 実際に成約した価格を、築年数別・町名別にまとめています。

御所市の周りの市区町村の不動産会社

本店を置く不動産会社の数です。隣の市区町村の会社も御所市の物件を扱っていることが多いので、比べる材料にしてください。方角は役所の位置から見た向きです。

免許番号の見方

不動産会社の免許番号は「(3)第00000号」のように表記されます。 このかっこの中の数字は、免許を更新した回数を表しています。 宅地建物取引業の免許は5年ごとの更新で、1996年3月以前は3年ごとでした。 つまりかっこの数字が大きいほど、長く営業を続けている会社ということになります。

また、事務所が1つの都道府県内にある場合は知事免許、 2つ以上の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣免許になります。 どちらが優れているというものではなく、営業している範囲の違いです。

売却を頼む不動産会社の選び方

家を売るとき、依頼する会社によって手取り額が変わることがあります。 会社ごとに得意な物件の種類や地域が違い、抱えている買い手も異なるためです。

  • その地域での取引実績があるか確認する
  • 査定額だけでなく、その金額になった根拠を説明してもらう
  • 複数の会社の査定を比べてから決める
  • 売り出し価格を決めるのは会社ではなく所有者であることを理解しておく

査定から売却までの流れ

  1. 複数の不動産会社に査定を依頼する
  2. 査定額とその根拠を比較して、依頼する会社を決める
  3. 媒介契約を結ぶ
  4. 売り出し、内見の対応をする
  5. 買い手と条件を調整し、売買契約を結ぶ
  6. 決済と引き渡しを行う

査定を依頼した時点で売却が確定するわけではありません。 金額を知ったうえで、売るかどうかを決めることができます。

掲載情報は国土交通省の宅地建物取引業者登録にもとづき、2026年9月時点の内容です。 最新の状況は各社にご確認ください。

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