宮城県亘理町の不動産会社14社|売却・買取に対応

国土交通省の宅地建物取引業者登録によると、宮城県亘理町には宅地建物取引業の免許を受けた不動産会社が14社あります。

このページには、そのうち営業年数の長い会社から順に掲載しています。数が多い地域では、すべての会社を載せているわけではありません。

宮城県亘理町の不動産会社14社

亘理町にある14件の事務所を、営業年数の長い順に掲載しています。

亘理土地開発有限会社

事務所
本店
所在地
宮城県亘理郡亘理町字上浜街道92-8
免許番号
宮城県知事 (15)第000845号
営業年数
約54年以上(免許15回更新)
代表者
酒井 貴紀

永田醸造株式会社

事務所
本店
所在地
宮城県亘理郡亘理町字上町31
免許番号
宮城県知事 (14)第001252号
営業年数
約51年以上(免許14回更新)
代表者
永田 洋

有限会社佐藤製材

事務所
本店
免許番号
宮城県知事 (11)第002718号
営業年数
約42年以上(免許11回更新)

阿部春建設株式会社

事務所
本店
所在地
宮城県亘理郡亘理町字東郷209-5
免許番号
宮城県知事 (09)第003695号
営業年数
約36年以上(免許9回更新)
代表者
阿部 充紘

株式会社阿部工務店

事務所
本店
所在地
宮城県亘理郡亘理町荒浜字水神62
免許番号
宮城県知事 (08)第003910号
営業年数
約33年以上(免許8回更新)
代表者
阿部 泰丞

有限会社アドバンス不動産

事務所
本店
免許番号
宮城県知事 (06)第004787号
営業年数
約25年以上(免許6回更新)
代表者
松本 勝

有限会社きくしん不動産

事務所
本店
所在地
宮城県亘理郡亘理町荒浜字御狩屋159-94
免許番号
宮城県知事 (06)第004839号
営業年数
約25年以上(免許6回更新)
代表者
菊地 伸悦

株式会社おおくま地所

事務所
本店
所在地
宮城県亘理郡亘理町逢隈田沢字神明174
免許番号
宮城県知事 (04)第005646号
営業年数
約15年以上(免許4回更新)
代表者
高橋 将智

株式会社光商事

事務所
本店
免許番号
宮城県知事 (03)第006143号
営業年数
約10年以上(免許3回更新)

亘理住宅販売株式会社

事務所
本店
免許番号
宮城県知事 (03)第006177号
営業年数
約10年以上(免許3回更新)
代表者
鈴木 洋幸

キラリ不動産株式会社

事務所
本店
所在地
宮城県亘理郡亘理町字東郷157-1
免許番号
宮城県知事 (02)第006399号
営業年数
約5年以上(免許2回更新)
代表者
木村 勉

株式会社亘理不動産

事務所
本店
所在地
宮城県亘理郡亘理町字茨田後41-4
免許番号
宮城県知事 (01)第007063号
代表者
土生 智之

いわさ不動産株式会社

事務所
本店
所在地
宮城県亘理郡亘理町字下茨田28-3
免許番号
宮城県知事 (01)第007129号
代表者
岩佐 隆則

株式会社安田店

事務所
本店
免許番号
宮城県知事 (01)第007243号
代表者
安田 大輔

亘理町の売却相場を調べる

どの会社に頼むか決める前に、その地域でいくらで売れているかを知っておくと、 査定額が高いのか安いのか判断できます。 実際に成約した価格を、築年数別・町名別にまとめています。

亘理町の周りの市区町村の不動産会社

本店を置く不動産会社の数です。隣の市区町村の会社も亘理町の物件を扱っていることが多いので、比べる材料にしてください。方角は役所の位置から見た向きです。

免許番号の見方

不動産会社の免許番号は「(3)第00000号」のように表記されます。 このかっこの中の数字は、免許を更新した回数を表しています。 宅地建物取引業の免許は5年ごとの更新で、1996年3月以前は3年ごとでした。 つまりかっこの数字が大きいほど、長く営業を続けている会社ということになります。

また、事務所が1つの都道府県内にある場合は知事免許、 2つ以上の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣免許になります。 どちらが優れているというものではなく、営業している範囲の違いです。

売却を頼む不動産会社の選び方

家を売るとき、依頼する会社によって手取り額が変わることがあります。 会社ごとに得意な物件の種類や地域が違い、抱えている買い手も異なるためです。

  • その地域での取引実績があるか確認する
  • 査定額だけでなく、その金額になった根拠を説明してもらう
  • 複数の会社の査定を比べてから決める
  • 売り出し価格を決めるのは会社ではなく所有者であることを理解しておく

査定から売却までの流れ

  1. 複数の不動産会社に査定を依頼する
  2. 査定額とその根拠を比較して、依頼する会社を決める
  3. 媒介契約を結ぶ
  4. 売り出し、内見の対応をする
  5. 買い手と条件を調整し、売買契約を結ぶ
  6. 決済と引き渡しを行う

査定を依頼した時点で売却が確定するわけではありません。 金額を知ったうえで、売るかどうかを決めることができます。

掲載情報は国土交通省の宅地建物取引業者登録にもとづき、2026年9月時点の内容です。 最新の状況は各社にご確認ください。

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