高知県宿毛市の不動産会社13社|売却・買取に対応

国土交通省の宅地建物取引業者登録によると、高知県宿毛市には宅地建物取引業の免許を受けた不動産会社が13社あります。

このページには、そのうち営業年数の長い会社から順に掲載しています。数が多い地域では、すべての会社を載せているわけではありません。

高知県宿毛市の不動産会社13社

宿毛市にある13件の事務所を、営業年数の長い順に掲載しています。

株式会社T’s Mart

事務所
本店
所在地
高知県宿毛市中央三丁目3番9号
免許番号
高知県知事 (09)第001897号
営業年数
約36年以上(免許9回更新)
代表者
田村 総一郎

竹村不動産

事務所
本店
所在地
高知県宿毛市貝塚5番6号
免許番号
高知県知事 (06)第002431号
営業年数
約25年以上(免許6回更新)
代表者
竹村 誠

詩季不動産

事務所
本店
所在地
高知県宿毛市宿毛5378番地19
免許番号
高知県知事 (05)第002501号
営業年数
約20年以上(免許5回更新)
代表者
小野 貢

小島不動産

事務所
本店
所在地
高知県宿毛市平田町戸内2097番地
免許番号
高知県知事 (05)第002509号
営業年数
約20年以上(免許5回更新)
代表者
小島 幸年

竹中地所

事務所
本店
所在地
高知県宿毛市与市明17-10
免許番号
高知県知事 (04)第002686号
営業年数
約15年以上(免許4回更新)
代表者
竹中 義官

山下不動産

事務所
本店
所在地
高知県宿毛市平田町戸内1858番地3
免許番号
高知県知事 (04)第002740号
営業年数
約15年以上(免許4回更新)
代表者
山下 聖一

平岡不動産

事務所
本店
所在地
高知県宿毛市中央1丁目3番21号
免許番号
高知県知事 (03)第002781号
営業年数
約10年以上(免許3回更新)
代表者
平岡 美惠

株式会社ECコーポレーション

事務所
本店
所在地
高知県宿毛市宿毛911番地1
免許番号
高知県知事 (03)第002785号
営業年数
約10年以上(免許3回更新)
代表者
朝比奈 泰充

有限会社下元調剤

事務所
本店
所在地
高知県宿毛市平田町戸内1753番地
免許番号
高知県知事 (03)第002797号
営業年数
約10年以上(免許3回更新)
代表者
下元 大助

矢野不動産

事務所
本店
所在地
高知県宿毛市桜町1番1号
免許番号
高知県知事 (03)第002816号
営業年数
約10年以上(免許3回更新)
代表者
矢野 国浩

株式会社たけなか地所

事務所
本店
所在地
高知県宿毛市宿毛5540番地
免許番号
高知県知事 (02)第002939号
営業年数
約5年以上(免許2回更新)
代表者
竹中 福太郎

株式会社アリタ不動産

事務所
本店
所在地
高知県宿毛市長田町3番32号
免許番号
高知県知事 (02)第002966号
営業年数
約5年以上(免許2回更新)
代表者
有田 光辰

岡﨑不動産

事務所
本店
所在地
高知県宿毛市駅東町4丁目709番地
免許番号
高知県知事 (01)第003032号
代表者
岡﨑 利久

宿毛市の売却相場を調べる

どの会社に頼むか決める前に、その地域でいくらで売れているかを知っておくと、 査定額が高いのか安いのか判断できます。 実際に成約した価格を、築年数別・町名別にまとめています。

宿毛市の周りの市区町村の不動産会社

本店を置く不動産会社の数です。隣の市区町村の会社も宿毛市の物件を扱っていることが多いので、比べる材料にしてください。方角は役所の位置から見た向きです。

免許番号の見方

不動産会社の免許番号は「(3)第00000号」のように表記されます。 このかっこの中の数字は、免許を更新した回数を表しています。 宅地建物取引業の免許は5年ごとの更新で、1996年3月以前は3年ごとでした。 つまりかっこの数字が大きいほど、長く営業を続けている会社ということになります。

また、事務所が1つの都道府県内にある場合は知事免許、 2つ以上の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣免許になります。 どちらが優れているというものではなく、営業している範囲の違いです。

売却を頼む不動産会社の選び方

家を売るとき、依頼する会社によって手取り額が変わることがあります。 会社ごとに得意な物件の種類や地域が違い、抱えている買い手も異なるためです。

  • その地域での取引実績があるか確認する
  • 査定額だけでなく、その金額になった根拠を説明してもらう
  • 複数の会社の査定を比べてから決める
  • 売り出し価格を決めるのは会社ではなく所有者であることを理解しておく

査定から売却までの流れ

  1. 複数の不動産会社に査定を依頼する
  2. 査定額とその根拠を比較して、依頼する会社を決める
  3. 媒介契約を結ぶ
  4. 売り出し、内見の対応をする
  5. 買い手と条件を調整し、売買契約を結ぶ
  6. 決済と引き渡しを行う

査定を依頼した時点で売却が確定するわけではありません。 金額を知ったうえで、売るかどうかを決めることができます。

掲載情報は国土交通省の宅地建物取引業者登録にもとづき、2026年9月時点の内容です。 最新の状況は各社にご確認ください。

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