岩手県紫波町の不動産会社13社|売却・買取に対応

国土交通省の宅地建物取引業者登録によると、岩手県紫波町には宅地建物取引業の免許を受けた不動産会社が13社あります。

このページには、そのうち営業年数の長い会社から順に掲載しています。数が多い地域では、すべての会社を載せているわけではありません。

岩手県紫波町の不動産会社13社

紫波町にある13件の事務所を、営業年数の長い順に掲載しています。

岩手中央農業協同組合

事務所
本店
所在地
岩手県紫波郡紫波町土舘字沖田98-20
免許番号
岩手県知事 (11)第001284号
営業年数
約42年以上(免許11回更新)
代表者
佐々木 雅博

佐々木建設株式会社

事務所
本店
所在地
岩手県紫波郡紫波町日詰字石田56
免許番号
岩手県知事 (11)第001285号
営業年数
約42年以上(免許11回更新)
代表者
佐々木 吉彦

有限会社トマス

事務所
本店
所在地
岩手県紫波郡紫波町高水寺字大坊27―32
免許番号
岩手県知事 (08)第001742号
営業年数
約33年以上(免許8回更新)
代表者
佐藤 正知

有限会社流通センター不動産

事務所
紫波店
所在地
岩手県紫波郡紫波町桜町1-2-4
免許番号
岩手県知事 (08)第001812号
営業年数
約33年以上(免許8回更新)
代表者
村松 具視

ウエノ不動産管理有限会社

事務所
本店
所在地
岩手県紫波郡紫波町小屋敷字荒屋12-1
免許番号
岩手県知事 (05)第002255号
営業年数
約20年以上(免許5回更新)
代表者
上野 昌次

株式会社プラス不動産サービス

事務所
本店
所在地
岩手県紫波郡紫波町日詰字丸盛222-1
免許番号
岩手県知事 (03)第002440号
営業年数
約10年以上(免許3回更新)
代表者
岩崎 久哉

株式会社ランドワン

事務所
本店
所在地
岩手県紫波郡紫波町中島字樋ノ口122-12
免許番号
岩手県知事 (03)第002460号
営業年数
約10年以上(免許3回更新)
代表者
後藤 悦子

橘建設株式会社

事務所
本店
所在地
岩手県紫波郡紫波町桜町字大坪35-1
免許番号
岩手県知事 (02)第002576号
営業年数
約5年以上(免許2回更新)
代表者
岡崎 美由紀

株式会社アプローチ

事務所
本店
所在地
岩手県紫波郡紫波町平沢字長尾沢88-70
免許番号
岩手県知事 (01)第002706号
代表者
瀨川 晴雄

泉企画合同会社

事務所
本店
所在地
岩手県紫波郡紫波町平沢字長尾沢88-32
免許番号
岩手県知事 (01)第002712号
代表者
玉山 泉

岡崎建設株式会社

事務所
本店
所在地
岩手県紫波郡紫波町桜町2-5-10
免許番号
岩手県知事 (01)第002719号
代表者
岡崎 希裕

パインエステート合同会社

事務所
本店
所在地
岩手県紫波郡紫波町桜町字上野沢35-1
免許番号
岩手県知事 (01)第002778号
代表者
川原 卓

有限会社藤建ハウス

事務所
本店
所在地
岩手県紫波郡紫波町日詰字丸盛211-1
免許番号
岩手県知事 (01)第002793号

紫波町の売却相場を調べる

どの会社に頼むか決める前に、その地域でいくらで売れているかを知っておくと、 査定額が高いのか安いのか判断できます。 実際に成約した価格を、築年数別・町名別にまとめています。

紫波町の周りの市区町村の不動産会社

本店を置く不動産会社の数です。隣の市区町村の会社も紫波町の物件を扱っていることが多いので、比べる材料にしてください。方角は役所の位置から見た向きです。

免許番号の見方

不動産会社の免許番号は「(3)第00000号」のように表記されます。 このかっこの中の数字は、免許を更新した回数を表しています。 宅地建物取引業の免許は5年ごとの更新で、1996年3月以前は3年ごとでした。 つまりかっこの数字が大きいほど、長く営業を続けている会社ということになります。

また、事務所が1つの都道府県内にある場合は知事免許、 2つ以上の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣免許になります。 どちらが優れているというものではなく、営業している範囲の違いです。

売却を頼む不動産会社の選び方

家を売るとき、依頼する会社によって手取り額が変わることがあります。 会社ごとに得意な物件の種類や地域が違い、抱えている買い手も異なるためです。

  • その地域での取引実績があるか確認する
  • 査定額だけでなく、その金額になった根拠を説明してもらう
  • 複数の会社の査定を比べてから決める
  • 売り出し価格を決めるのは会社ではなく所有者であることを理解しておく

査定から売却までの流れ

  1. 複数の不動産会社に査定を依頼する
  2. 査定額とその根拠を比較して、依頼する会社を決める
  3. 媒介契約を結ぶ
  4. 売り出し、内見の対応をする
  5. 買い手と条件を調整し、売買契約を結ぶ
  6. 決済と引き渡しを行う

査定を依頼した時点で売却が確定するわけではありません。 金額を知ったうえで、売るかどうかを決めることができます。

掲載情報は国土交通省の宅地建物取引業者登録にもとづき、2026年9月時点の内容です。 最新の状況は各社にご確認ください。

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