石川県羽咋市の不動産会社13社|売却・買取に対応

国土交通省の宅地建物取引業者登録によると、石川県羽咋市には宅地建物取引業の免許を受けた不動産会社が13社あります。

このページには、そのうち営業年数の長い会社から順に掲載しています。数が多い地域では、すべての会社を載せているわけではありません。

石川県羽咋市の不動産会社13社

羽咋市にある13件の事務所を、営業年数の長い順に掲載しています。

北陸住宅販売

事務所
本店
所在地
石川県羽咋市次場町ツ10
免許番号
石川県知事 (10)第002205号
営業年数
約39年以上(免許10回更新)
代表者
西屋 馨

オダケホーム株式会社

事務所
羽咋支店
所在地
石川県羽咋市松ケ下町砂田6-5
免許番号
国土交通大臣 (08)第005025号
営業年数
約33年以上(免許8回更新)
代表者
小竹 秀子

有限会社横浜

事務所
本店
所在地
石川県羽咋市酒井町つ1
免許番号
石川県知事 (07)第003322号
営業年数
約30年以上(免許7回更新)
代表者
横浜 茂紀

株式会社エーシン

事務所
本店
所在地
石川県羽咋市川原町テ88―8
免許番号
石川県知事 (06)第003431号
営業年数
約25年以上(免許6回更新)
代表者
梅田 浩市

株式会社辰実不動産

事務所
本店
所在地
石川県羽咋市東川原町柳橋73-2
免許番号
石川県知事 (06)第003606号
営業年数
約25年以上(免許6回更新)
代表者
三宅 悠也

小倉建設株式会社

事務所
本店
所在地
石川県羽咋市柳橋町五俵刈5
免許番号
石川県知事 (05)第003733号
営業年数
約20年以上(免許5回更新)
代表者
小倉 一夫

みらい都志開発有限会社

事務所
本店
所在地
石川県羽咋市石野町ニ107
免許番号
石川県知事 (05)第003772号
営業年数
約20年以上(免許5回更新)
代表者
山下 哲

株式会社いなむら

事務所
本店
所在地
石川県羽咋市千里浜ハ5-2
免許番号
石川県知事 (05)第003814号
営業年数
約20年以上(免許5回更新)
代表者
稲邑 久雄

住まいのいずみ屋

事務所
本店
所在地
石川県羽咋市千里浜町タ1-109
免許番号
石川県知事 (03)第004059号
営業年数
約10年以上(免許3回更新)
代表者
泉 久信

グリーンホーム株式会社

事務所
本店
所在地
石川県羽咋市千里浜町イ30番地1
免許番号
石川県知事 (02)第004299号
営業年数
約5年以上(免許2回更新)
代表者
高田 博文

株式会社エリオン不動産

事務所
本店
所在地
石川県羽咋市千里浜町ル2-18
免許番号
石川県知事 (02)第004352号
営業年数
約5年以上(免許2回更新)
代表者
栄 利之

株式会社座

事務所
本店
所在地
石川県羽咋市千里浜町イ109番地
免許番号
石川県知事 (01)第004385号
代表者
小倉 敬子

Nоri’s株式会社

事務所
本店
所在地
石川県羽咋市垣内田町12-1
免許番号
石川県知事 (01)第004464号
代表者
野田 清範

羽咋市の売却相場を調べる

どの会社に頼むか決める前に、その地域でいくらで売れているかを知っておくと、 査定額が高いのか安いのか判断できます。 実際に成約した価格を、築年数別・町名別にまとめています。

羽咋市の周りの市区町村の不動産会社

本店を置く不動産会社の数です。隣の市区町村の会社も羽咋市の物件を扱っていることが多いので、比べる材料にしてください。方角は役所の位置から見た向きです。

免許番号の見方

不動産会社の免許番号は「(3)第00000号」のように表記されます。 このかっこの中の数字は、免許を更新した回数を表しています。 宅地建物取引業の免許は5年ごとの更新で、1996年3月以前は3年ごとでした。 つまりかっこの数字が大きいほど、長く営業を続けている会社ということになります。

また、事務所が1つの都道府県内にある場合は知事免許、 2つ以上の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣免許になります。 どちらが優れているというものではなく、営業している範囲の違いです。

売却を頼む不動産会社の選び方

家を売るとき、依頼する会社によって手取り額が変わることがあります。 会社ごとに得意な物件の種類や地域が違い、抱えている買い手も異なるためです。

  • その地域での取引実績があるか確認する
  • 査定額だけでなく、その金額になった根拠を説明してもらう
  • 複数の会社の査定を比べてから決める
  • 売り出し価格を決めるのは会社ではなく所有者であることを理解しておく

査定から売却までの流れ

  1. 複数の不動産会社に査定を依頼する
  2. 査定額とその根拠を比較して、依頼する会社を決める
  3. 媒介契約を結ぶ
  4. 売り出し、内見の対応をする
  5. 買い手と条件を調整し、売買契約を結ぶ
  6. 決済と引き渡しを行う

査定を依頼した時点で売却が確定するわけではありません。 金額を知ったうえで、売るかどうかを決めることができます。

掲載情報は国土交通省の宅地建物取引業者登録にもとづき、2026年9月時点の内容です。 最新の状況は各社にご確認ください。

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