茨城県稲敷市の不動産会社13社|売却・買取に対応

国土交通省の宅地建物取引業者登録によると、茨城県稲敷市には宅地建物取引業の免許を受けた不動産会社が13社あります。

このページには、そのうち営業年数の長い会社から順に掲載しています。数が多い地域では、すべての会社を載せているわけではありません。

茨城県稲敷市の不動産会社13社

稲敷市にある13件の事務所を、営業年数の長い順に掲載しています。

有限会社越川不動産

事務所
本店
所在地
茨城県稲敷市月出里177-53
免許番号
茨城県知事 (09)第003419号
営業年数
約36年以上(免許9回更新)
代表者
越川 三千子

有限会社アカイ不動産

事務所
本店
所在地
茨城県稲敷市江戸崎甲560
免許番号
茨城県知事 (09)第004386号
営業年数
約36年以上(免許9回更新)
代表者
篠田 和美

江戸崎不動産

事務所
本店
所在地
茨城県稲敷市江戸崎甲3660―1
免許番号
茨城県知事 (08)第004487号
営業年数
約33年以上(免許8回更新)
代表者
川﨑 耕一郎

日高見建設工業株式会社

事務所
本店
所在地
茨城県稲敷市桑山403
免許番号
茨城県知事 (08)第004893号
営業年数
約33年以上(免許8回更新)
代表者
根本 和明

株式会社江戸崎土地

事務所
本店
所在地
茨城県稲敷市江戸崎甲2092-1
免許番号
茨城県知事 (08)第004954号
営業年数
約33年以上(免許8回更新)
代表者
岡野 秀城

長城産業株式会社

事務所
本店
所在地
茨城県稲敷市佐倉1973-3
免許番号
茨城県知事 (08)第004969号
営業年数
約33年以上(免許8回更新)
代表者
岩下 昭二

有限会社飯塚商事

事務所
本店
免許番号
茨城県知事 (05)第006167号
営業年数
約20年以上(免許5回更新)
代表者
飯塚 浩一

株式会社いずみや

事務所
本店
所在地
茨城県稲敷市橋向1135-4
免許番号
茨城県知事 (04)第006689号
営業年数
約15年以上(免許4回更新)

有限会社タクエイ

事務所
本店
所在地
茨城県稲敷市大島1861-2
免許番号
茨城県知事 (03)第006863号
営業年数
約10年以上(免許3回更新)

アースホームズ株式会社

事務所
本店
所在地
茨城県稲敷市江戸崎甲1274-13
免許番号
茨城県知事 (03)第006923号
営業年数
約10年以上(免許3回更新)
代表者
野口 幸德

中央整備株式会社

事務所
本店
所在地
茨城県稲敷市柴崎字長峰6773-1
免許番号
茨城県知事 (02)第007255号
営業年数
約5年以上(免許2回更新)
代表者
沼崎 正一

株式会社レステコホーム

事務所
稲敷支店
所在地
茨城県稲敷市江戸崎甲934-3
免許番号
茨城県知事 (02)第007323号
営業年数
約5年以上(免許2回更新)
代表者
沖村 鋼郎

株式会社ウィズホーム

事務所
稲敷ショールーム
所在地
茨城県稲敷市西代1510
免許番号
国土交通大臣 (01)第010830号
代表者
平山 君枝

稲敷市の売却相場を調べる

どの会社に頼むか決める前に、その地域でいくらで売れているかを知っておくと、 査定額が高いのか安いのか判断できます。 実際に成約した価格を、築年数別・町名別にまとめています。

稲敷市の周りの市区町村の不動産会社

本店を置く不動産会社の数です。隣の市区町村の会社も稲敷市の物件を扱っていることが多いので、比べる材料にしてください。方角は役所の位置から見た向きです。

免許番号の見方

不動産会社の免許番号は「(3)第00000号」のように表記されます。 このかっこの中の数字は、免許を更新した回数を表しています。 宅地建物取引業の免許は5年ごとの更新で、1996年3月以前は3年ごとでした。 つまりかっこの数字が大きいほど、長く営業を続けている会社ということになります。

また、事務所が1つの都道府県内にある場合は知事免許、 2つ以上の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣免許になります。 どちらが優れているというものではなく、営業している範囲の違いです。

売却を頼む不動産会社の選び方

家を売るとき、依頼する会社によって手取り額が変わることがあります。 会社ごとに得意な物件の種類や地域が違い、抱えている買い手も異なるためです。

  • その地域での取引実績があるか確認する
  • 査定額だけでなく、その金額になった根拠を説明してもらう
  • 複数の会社の査定を比べてから決める
  • 売り出し価格を決めるのは会社ではなく所有者であることを理解しておく

査定から売却までの流れ

  1. 複数の不動産会社に査定を依頼する
  2. 査定額とその根拠を比較して、依頼する会社を決める
  3. 媒介契約を結ぶ
  4. 売り出し、内見の対応をする
  5. 買い手と条件を調整し、売買契約を結ぶ
  6. 決済と引き渡しを行う

査定を依頼した時点で売却が確定するわけではありません。 金額を知ったうえで、売るかどうかを決めることができます。

掲載情報は国土交通省の宅地建物取引業者登録にもとづき、2026年9月時点の内容です。 最新の状況は各社にご確認ください。

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