北海道留萌市の不動産会社11社|売却・買取に対応
国土交通省の宅地建物取引業者登録によると、北海道留萌市には宅地建物取引業の免許を受けた不動産会社が11社あります。
このページには、そのうち営業年数の長い会社から順に掲載しています。数が多い地域では、すべての会社を載せているわけではありません。
北海道留萌市の不動産会社11社
留萌市にある11件の事務所を、営業年数の長い順に掲載しています。
株式会社信和商事
- 事務所
- 本店
- 所在地
- 北海道留萌市花園町2―2―13
- 免許番号
- 北海道(留萌)知事 (17)第000006号
- 営業年数
- 約60年以上(免許17回更新)
- 代表者
- 長谷川 哲哉
ハラダ工業株式会社
- 事務所
- 本店
- 所在地
- 北海道留萌市栄町2-7-31
- 免許番号
- 北海道(留萌)知事 (14)第000015号
- 営業年数
- 約51年以上(免許14回更新)
- 代表者
- 藤野 徹弥
有限会社大沼ベニヤ商会
- 事務所
- 本店
- 所在地
- 北海道留萌市留萌市開運町2―3ー9
- 免許番号
- 北海道(留萌)知事 (10)第000042号
- 営業年数
- 約39年以上(免許10回更新)
- 代表者
- 大沼 大
北都物産株式会社
- 事務所
- 北都物産株式会社
- 所在地
- 北海道留萌市高砂町3-6-1
- 免許番号
- 北海道(留萌)知事 (05)第000052号
- 営業年数
- 約20年以上(免許5回更新)
- 代表者
- 春木 郷志
興北建設株式会社
- 事務所
- 本店
- 所在地
- 北海道留萌市元町5丁目36番地
- 免許番号
- 北海道(留萌)知事 (05)第000054号
- 営業年数
- 約20年以上(免許5回更新)
- 代表者
- 原田 欣典
北章宅建株式会社
- 事務所
- 留萌店
- 所在地
- 北海道留萌市住之江町1丁目43
- 免許番号
- 北海道(石狩)知事 (04)第007724号
- 営業年数
- 約15年以上(免許4回更新)
- 代表者
- 坂本 周平
有限会社ビー・アンド・エー
- 事務所
- 有限会社ビー・アンド・エー
- 所在地
- 北海道留萌市開運町三丁目1番23号
- 免許番号
- 北海道(留萌)知事 (02)第000058号
- 営業年数
- 約5年以上(免許2回更新)
- 代表者
- 中田 由香
株式会社パイプライン
- 事務所
- 株式会社パイプライン
- 所在地
- 北海道留萌市五十嵐町1丁目4番1号
- 免許番号
- 北海道(留萌)知事 (02)第000059号
- 営業年数
- 約5年以上(免許2回更新)
誠心不動産
- 事務所
- 誠心不動産
- 所在地
- 北海道留萌市東雲町2丁目116番地の54
- 免許番号
- 北海道(留萌)知事 (02)第000060号
- 営業年数
- 約5年以上(免許2回更新)
- 代表者
- 三上 昌文
株式会社創和
- 事務所
- 本店
- 所在地
- 北海道留萌市五十嵐町3丁目4番17号
- 免許番号
- 北海道(留萌)知事 (01)第000061号
- 代表者
- 地口 幸雄
堀松産商株式会社
- 事務所
- 堀松産商株式会社
- 所在地
- 北海道留萌市花園町4丁目3番13号
- 免許番号
- 北海道(留萌)知事 (01)第000062号
- 代表者
- 堀松 克之
留萌市の売却相場を調べる
どの会社に頼むか決める前に、その地域でいくらで売れているかを知っておくと、
査定額が高いのか安いのか判断できます。
実際に成約した価格を、築年数別・町名別にまとめています。
留萌市の周りの市区町村の不動産会社
本店を置く不動産会社の数です。隣の市区町村の会社も留萌市の物件を扱っていることが多いので、比べる材料にしてください。方角は役所の位置から見た向きです。
免許番号の見方
不動産会社の免許番号は「(3)第00000号」のように表記されます。
このかっこの中の数字は、免許を更新した回数を表しています。
宅地建物取引業の免許は5年ごとの更新で、1996年3月以前は3年ごとでした。
つまりかっこの数字が大きいほど、長く営業を続けている会社ということになります。
また、事務所が1つの都道府県内にある場合は知事免許、
2つ以上の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣免許になります。
どちらが優れているというものではなく、営業している範囲の違いです。
売却を頼む不動産会社の選び方
家を売るとき、依頼する会社によって手取り額が変わることがあります。
会社ごとに得意な物件の種類や地域が違い、抱えている買い手も異なるためです。
- その地域での取引実績があるか確認する
- 査定額だけでなく、その金額になった根拠を説明してもらう
- 複数の会社の査定を比べてから決める
- 売り出し価格を決めるのは会社ではなく所有者であることを理解しておく
査定から売却までの流れ
- 複数の不動産会社に査定を依頼する
- 査定額とその根拠を比較して、依頼する会社を決める
- 媒介契約を結ぶ
- 売り出し、内見の対応をする
- 買い手と条件を調整し、売買契約を結ぶ
- 決済と引き渡しを行う
査定を依頼した時点で売却が確定するわけではありません。
金額を知ったうえで、売るかどうかを決めることができます。
掲載情報は国土交通省の宅地建物取引業者登録にもとづき、2026年9月時点の内容です。
最新の状況は各社にご確認ください。