秋田県男鹿市の不動産会社11社|売却・買取に対応

国土交通省の宅地建物取引業者登録によると、秋田県男鹿市には宅地建物取引業の免許を受けた不動産会社が11社あります。

このページには、そのうち営業年数の長い会社から順に掲載しています。数が多い地域では、すべての会社を載せているわけではありません。

秋田県男鹿市の不動産会社11社

男鹿市にある11件の事務所を、営業年数の長い順に掲載しています。

藤田建設株式会社

事務所
藤田建設株式会社
所在地
秋田県男鹿市船越字内子294番地1616
免許番号
秋田県知事 (12)第000943号
営業年数
約45年以上(免許12回更新)

天喜建設株式会社

事務所
天喜建設株式会社
所在地
秋田県男鹿市脇本脇本字大石館69番地1
免許番号
秋田県知事 (08)第001511号
営業年数
約33年以上(免許8回更新)
代表者
天野 貴明

アネックス・ホーム

事務所
アネックス・ホーム
所在地
秋田県男鹿市船川港比詰字大沢田212番地3
免許番号
秋田県知事 (07)第001548号
営業年数
約30年以上(免許7回更新)
代表者
原田 博信

株式会社 清水組

事務所
株式会社 清水組
所在地
秋田県男鹿市船越字船越285番地
免許番号
秋田県知事 (07)第001630号
営業年数
約30年以上(免許7回更新)
代表者
清水 隆成

アクネス不動産

事務所
アクネス不動産
所在地
秋田県男鹿市船越字杉山25番地20
免許番号
秋田県知事 (06)第001795号
営業年数
約25年以上(免許6回更新)
代表者
下間 俊悦

まるふく建設有限会社

事務所
まるふく建設有限会社
所在地
秋田県男鹿市船川港女川字鵜ノ崎7番地24
免許番号
秋田県知事 (05)第001838号
営業年数
約20年以上(免許5回更新)
代表者
船木 眞之

有限会社 ホーコー地所

事務所
有限会社 ホーコー地所
所在地
秋田県男鹿市船越字船越278番地
免許番号
秋田県知事 (05)第001894号
営業年数
約20年以上(免許5回更新)
代表者
糸井 真吾

株式会社 男鹿不動産

事務所
株式会社 男鹿不動産
所在地
秋田県男鹿市脇本脇本字段の越10番地2
免許番号
秋田県知事 (04)第002049号
営業年数
約15年以上(免許4回更新)
代表者
吉田 大治

加藤不動産事務所

事務所
加藤不動産事務所
所在地
秋田県男鹿市船越字一向65番地39
免許番号
秋田県知事 (03)第002121号
営業年数
約10年以上(免許3回更新)
代表者
加藤 勉

澤木材木店

事務所
澤木材木店
所在地
秋田県男鹿市船川港金川字留山14番地8 1F
免許番号
秋田県知事 (03)第002156号
営業年数
約10年以上(免許3回更新)
代表者
澤木 繁則

フジコーポレーション株式会社

事務所
フジコーポレーション株式会社
所在地
秋田県男鹿市船越字内子294番地1616 藤田建設(株)ビル1F
免許番号
秋田県知事 (02)第002274号
営業年数
約5年以上(免許2回更新)
代表者
三村 朋生

男鹿市の売却相場を調べる

どの会社に頼むか決める前に、その地域でいくらで売れているかを知っておくと、 査定額が高いのか安いのか判断できます。 実際に成約した価格を、築年数別・町名別にまとめています。

男鹿市の周りの市区町村の不動産会社

本店を置く不動産会社の数です。隣の市区町村の会社も男鹿市の物件を扱っていることが多いので、比べる材料にしてください。方角は役所の位置から見た向きです。

免許番号の見方

不動産会社の免許番号は「(3)第00000号」のように表記されます。 このかっこの中の数字は、免許を更新した回数を表しています。 宅地建物取引業の免許は5年ごとの更新で、1996年3月以前は3年ごとでした。 つまりかっこの数字が大きいほど、長く営業を続けている会社ということになります。

また、事務所が1つの都道府県内にある場合は知事免許、 2つ以上の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣免許になります。 どちらが優れているというものではなく、営業している範囲の違いです。

売却を頼む不動産会社の選び方

家を売るとき、依頼する会社によって手取り額が変わることがあります。 会社ごとに得意な物件の種類や地域が違い、抱えている買い手も異なるためです。

  • その地域での取引実績があるか確認する
  • 査定額だけでなく、その金額になった根拠を説明してもらう
  • 複数の会社の査定を比べてから決める
  • 売り出し価格を決めるのは会社ではなく所有者であることを理解しておく

査定から売却までの流れ

  1. 複数の不動産会社に査定を依頼する
  2. 査定額とその根拠を比較して、依頼する会社を決める
  3. 媒介契約を結ぶ
  4. 売り出し、内見の対応をする
  5. 買い手と条件を調整し、売買契約を結ぶ
  6. 決済と引き渡しを行う

査定を依頼した時点で売却が確定するわけではありません。 金額を知ったうえで、売るかどうかを決めることができます。

掲載情報は国土交通省の宅地建物取引業者登録にもとづき、2026年9月時点の内容です。 最新の状況は各社にご確認ください。

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