鹿児島県阿久根市の不動産会社12社|売却・買取に対応

国土交通省の宅地建物取引業者登録によると、鹿児島県阿久根市には宅地建物取引業の免許を受けた不動産会社が12社あります。

このページには、そのうち営業年数の長い会社から順に掲載しています。数が多い地域では、すべての会社を載せているわけではありません。

鹿児島県阿久根市の不動産会社12社

阿久根市にある12件の事務所を、営業年数の長い順に掲載しています。

有限会社出口殖産

事務所
本店
所在地
鹿児島県阿久根市赤瀬川3013-7
免許番号
鹿児島県知事 (13)第001472号
営業年数
約48年以上(免許13回更新)
代表者
出口 隆盛

つねよし不動産

事務所
本店
所在地
鹿児島県阿久根市脇本7526-12
免許番号
鹿児島県知事 (10)第003059号
営業年数
約39年以上(免許10回更新)
代表者
恒吉 誠

中村木材有限会社

事務所
本店
所在地
鹿児島県阿久根市赤瀬川2376-3
免許番号
鹿児島県知事 (07)第004337号
営業年数
約30年以上(免許7回更新)
代表者
中村 健二郎

株式会社タイセイ工務店

事務所
本店
所在地
鹿児島県阿久根市波留1074-1
免許番号
鹿児島県知事 (06)第004435号
営業年数
約25年以上(免許6回更新)
代表者
大田 輝美

有限会社浜﨑不動産

事務所
本店
所在地
鹿児島県阿久根市鶴見町3
免許番号
鹿児島県知事 (06)第005051号
営業年数
約25年以上(免許6回更新)
代表者
濵﨑 いづみ

タカハシ不動産

事務所
本店
所在地
鹿児島県阿久根市鶴見町174
免許番号
鹿児島県知事 (05)第005164号
営業年数
約20年以上(免許5回更新)
代表者
高橋 健三

山一不動産

事務所
本店
所在地
鹿児島県阿久根市赤瀬川203-3
免許番号
鹿児島県知事 (04)第005458号
営業年数
約15年以上(免許4回更新)
代表者
山口 清久

株式会社錦祥

事務所
本店
所在地
鹿児島県阿久根市脇本9021
免許番号
鹿児島県知事 (04)第005654号
営業年数
約15年以上(免許4回更新)
代表者
槝之浦 良文

大田新不動産

事務所
本店
所在地
鹿児島県阿久根市塩浜町1-65
免許番号
鹿児島県知事 (04)第005734号
営業年数
約15年以上(免許4回更新)
代表者
大田 基次

株式会社福田企画

事務所
本店
所在地
鹿児島県阿久根市塩浜町2-198
免許番号
鹿児島県知事 (03)第005830号
営業年数
約10年以上(免許3回更新)
代表者
川北 晃大

株式会社田中水道設備

事務所
本店
所在地
鹿児島県阿久根市多田2901-4
免許番号
鹿児島県知事 (02)第006260号
営業年数
約5年以上(免許2回更新)
代表者
田中 優二

岩崎善徳不動産

事務所
本店
所在地
鹿児島県阿久根市大丸町3-14
免許番号
鹿児島県知事 (02)第006311号
営業年数
約5年以上(免許2回更新)
代表者
岩崎 善徳

阿久根市の売却相場を調べる

どの会社に頼むか決める前に、その地域でいくらで売れているかを知っておくと、 査定額が高いのか安いのか判断できます。 実際に成約した価格を、築年数別・町名別にまとめています。

阿久根市の周りの市区町村の不動産会社

本店を置く不動産会社の数です。隣の市区町村の会社も阿久根市の物件を扱っていることが多いので、比べる材料にしてください。方角は役所の位置から見た向きです。

免許番号の見方

不動産会社の免許番号は「(3)第00000号」のように表記されます。 このかっこの中の数字は、免許を更新した回数を表しています。 宅地建物取引業の免許は5年ごとの更新で、1996年3月以前は3年ごとでした。 つまりかっこの数字が大きいほど、長く営業を続けている会社ということになります。

また、事務所が1つの都道府県内にある場合は知事免許、 2つ以上の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣免許になります。 どちらが優れているというものではなく、営業している範囲の違いです。

売却を頼む不動産会社の選び方

家を売るとき、依頼する会社によって手取り額が変わることがあります。 会社ごとに得意な物件の種類や地域が違い、抱えている買い手も異なるためです。

  • その地域での取引実績があるか確認する
  • 査定額だけでなく、その金額になった根拠を説明してもらう
  • 複数の会社の査定を比べてから決める
  • 売り出し価格を決めるのは会社ではなく所有者であることを理解しておく

査定から売却までの流れ

  1. 複数の不動産会社に査定を依頼する
  2. 査定額とその根拠を比較して、依頼する会社を決める
  3. 媒介契約を結ぶ
  4. 売り出し、内見の対応をする
  5. 買い手と条件を調整し、売買契約を結ぶ
  6. 決済と引き渡しを行う

査定を依頼した時点で売却が確定するわけではありません。 金額を知ったうえで、売るかどうかを決めることができます。

掲載情報は国土交通省の宅地建物取引業者登録にもとづき、2026年9月時点の内容です。 最新の状況は各社にご確認ください。

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