和歌山県上富田町の不動産会社13社|売却・買取に対応

国土交通省の宅地建物取引業者登録によると、和歌山県上富田町には宅地建物取引業の免許を受けた不動産会社が13社あります。

このページには、そのうち営業年数の長い会社から順に掲載しています。数が多い地域では、すべての会社を載せているわけではありません。

和歌山県上富田町の不動産会社13社

上富田町にある13件の事務所を、営業年数の長い順に掲載しています。

ナカオ不動産

事務所
本店
所在地
和歌山県西牟婁郡上富田町南紀の台14-53
免許番号
和歌山県知事 (11)第002112号
営業年数
約42年以上(免許11回更新)
代表者
中尾 權次

有限会社クボタ工事

事務所
本店
所在地
和歌山県西牟婁郡上富田町岩田3104
免許番号
和歌山県知事 (09)第002424号
営業年数
約36年以上(免許9回更新)
代表者
田中 弘文

有限会社南紀の台

事務所
本店
所在地
和歌山県西牟婁郡上富田町南紀の台10-6
免許番号
和歌山県知事 (09)第002641号
営業年数
約36年以上(免許9回更新)
代表者
清本 正雄

有限会社ミツル産業

事務所
本店
所在地
和歌山県西牟婁郡上富田町生馬567-1
免許番号
和歌山県知事 (09)第002642号
営業年数
約36年以上(免許9回更新)
代表者
上羽 寛

垣内工務店

事務所
本店
所在地
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来81‐7
免許番号
和歌山県知事 (04)第003526号
営業年数
約15年以上(免許4回更新)
代表者
垣内 捷作

株式会社再立

事務所
本店
所在地
和歌山県西牟婁郡上富田町南紀の台47‐11
免許番号
和歌山県知事 (04)第003608号
営業年数
約15年以上(免許4回更新)
代表者
前山 佐織

株式会社岩沢不動産

事務所
本店
所在地
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来2345-11
免許番号
和歌山県知事 (04)第003615号
営業年数
約15年以上(免許4回更新)
代表者
田中 秀夫

株式会社ジョウホーム

事務所
本店
所在地
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来3480‐5
免許番号
和歌山県知事 (02)第003913号
営業年数
約5年以上(免許2回更新)

株式会社 トラントサンク

事務所
本店
所在地
和歌山県西牟婁郡上富田町生馬669-2
免許番号
和歌山県知事 (01)第003989号
代表者
福田 和晃

河畑不動産

事務所
本店
所在地
和歌山県西牟婁郡上富田町生馬527-1
免許番号
和歌山県知事 (01)第004004号
代表者
河畑 昌志

株式会社ヤマヨテクスタイル

事務所
本店
所在地
和歌山県西牟婁郡上富田町岩田2878-1
免許番号
和歌山県知事 (01)第004076号
代表者
山下 郁夫

丸新不動産

事務所
本店
所在地
和歌山県西牟婁郡上富田町生馬2144-5
免許番号
和歌山県知事 (01)第004088号
代表者
石倉 拓磨

株式会社英興

事務所
本店
所在地
和歌山県西牟婁郡上富田町下鮎川487-25
免許番号
和歌山県知事 (01)第004101号
代表者
古川 裕文

上富田町の売却相場を調べる

どの会社に頼むか決める前に、その地域でいくらで売れているかを知っておくと、 査定額が高いのか安いのか判断できます。 実際に成約した価格を、築年数別・町名別にまとめています。

上富田町の周りの市区町村の不動産会社

本店を置く不動産会社の数です。隣の市区町村の会社も上富田町の物件を扱っていることが多いので、比べる材料にしてください。方角は役所の位置から見た向きです。

免許番号の見方

不動産会社の免許番号は「(3)第00000号」のように表記されます。 このかっこの中の数字は、免許を更新した回数を表しています。 宅地建物取引業の免許は5年ごとの更新で、1996年3月以前は3年ごとでした。 つまりかっこの数字が大きいほど、長く営業を続けている会社ということになります。

また、事務所が1つの都道府県内にある場合は知事免許、 2つ以上の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣免許になります。 どちらが優れているというものではなく、営業している範囲の違いです。

売却を頼む不動産会社の選び方

家を売るとき、依頼する会社によって手取り額が変わることがあります。 会社ごとに得意な物件の種類や地域が違い、抱えている買い手も異なるためです。

  • その地域での取引実績があるか確認する
  • 査定額だけでなく、その金額になった根拠を説明してもらう
  • 複数の会社の査定を比べてから決める
  • 売り出し価格を決めるのは会社ではなく所有者であることを理解しておく

査定から売却までの流れ

  1. 複数の不動産会社に査定を依頼する
  2. 査定額とその根拠を比較して、依頼する会社を決める
  3. 媒介契約を結ぶ
  4. 売り出し、内見の対応をする
  5. 買い手と条件を調整し、売買契約を結ぶ
  6. 決済と引き渡しを行う

査定を依頼した時点で売却が確定するわけではありません。 金額を知ったうえで、売るかどうかを決めることができます。

掲載情報は国土交通省の宅地建物取引業者登録にもとづき、2026年9月時点の内容です。 最新の状況は各社にご確認ください。

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