群馬県千代田町の不動産会社13社|売却・買取に対応

国土交通省の宅地建物取引業者登録によると、群馬県千代田町には宅地建物取引業の免許を受けた不動産会社が13社あります。

このページには、そのうち営業年数の長い会社から順に掲載しています。数が多い地域では、すべての会社を載せているわけではありません。

群馬県千代田町の不動産会社13社

千代田町にある13件の事務所を、営業年数の長い順に掲載しています。

有限会社前橋不動産

事務所
本店
所在地
群馬県前橋市千代田町四丁目10番1号
免許番号
群馬県知事 (17)第000146号
営業年数
約60年以上(免許17回更新)
代表者
荻原 髙志

株式会社関口建設

事務所
本店
所在地
群馬県邑楽郡千代田町大字萱野1235番地4
免許番号
群馬県知事 (08)第005131号
営業年数
約33年以上(免許8回更新)
代表者
関口 栄一

有限会社りんごの樹

事務所
本店
所在地
群馬県前橋市千代田町二丁目4番6号
免許番号
群馬県知事 (07)第005463号
営業年数
約30年以上(免許7回更新)
代表者
前田 妙子

足利不動産株式会社

事務所
前橋支社
所在地
群馬県前橋市千代田町三丁目1番16号
免許番号
国土交通大臣 (06)第005943号
営業年数
約25年以上(免許6回更新)
代表者
細谷 亮夫

新和建設株式会社

事務所
本店
所在地
群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩3042番地の3
免許番号
群馬県知事 (04)第006810号
営業年数
約15年以上(免許4回更新)
代表者
髙野 茂樹

株式会社野村不動産

事務所
本店
所在地
群馬県邑楽郡千代田町大字舞木165番地1
免許番号
群馬県知事 (04)第006925号
営業年数
約15年以上(免許4回更新)
代表者
野村 智一

有限会社君島建設

事務所
本店
所在地
群馬県邑楽郡千代田町大字新福寺470番地
免許番号
群馬県知事 (04)第007031号
営業年数
約15年以上(免許4回更新)
代表者
君島 博

株式会社まちの開発舎

事務所
本店
所在地
群馬県前橋市千代田町二丁目10番2号
免許番号
群馬県知事 (01)第007808号
代表者
橋本 薫

千代田エステート株式会社

事務所
本店
所在地
群馬県邑楽郡千代田町舞木東15番地の20
免許番号
群馬県知事 (01)第007833号
代表者
新保 貴史

株式会社山賢

事務所
本店
所在地
群馬県館林市千代田町4番16号
免許番号
群馬県知事 (01)第007839号
代表者
鈴木 富峰

サイシン・コンサル株式会社

事務所
本店
所在地
群馬県前橋市千代田町三丁目12番9-1402号
免許番号
群馬県知事 (01)第007881号
代表者
狩野 篤志

株式会社ユニクレスト

事務所
本店
所在地
群馬県館林市千代田町3番45号1F
免許番号
群馬県知事 (01)第008003号
代表者
増田 宗久

まつおか不動産株式会社

事務所
本店
所在地
群馬県前橋市千代田町二丁目7-10-304号室
免許番号
群馬県知事 (01)第008133号
代表者
松岡 令子

千代田町の売却相場を調べる

どの会社に頼むか決める前に、その地域でいくらで売れているかを知っておくと、 査定額が高いのか安いのか判断できます。 実際に成約した価格を、築年数別・町名別にまとめています。

千代田町の周りの市区町村の不動産会社

本店を置く不動産会社の数です。隣の市区町村の会社も千代田町の物件を扱っていることが多いので、比べる材料にしてください。方角は役所の位置から見た向きです。

免許番号の見方

不動産会社の免許番号は「(3)第00000号」のように表記されます。 このかっこの中の数字は、免許を更新した回数を表しています。 宅地建物取引業の免許は5年ごとの更新で、1996年3月以前は3年ごとでした。 つまりかっこの数字が大きいほど、長く営業を続けている会社ということになります。

また、事務所が1つの都道府県内にある場合は知事免許、 2つ以上の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣免許になります。 どちらが優れているというものではなく、営業している範囲の違いです。

売却を頼む不動産会社の選び方

家を売るとき、依頼する会社によって手取り額が変わることがあります。 会社ごとに得意な物件の種類や地域が違い、抱えている買い手も異なるためです。

  • その地域での取引実績があるか確認する
  • 査定額だけでなく、その金額になった根拠を説明してもらう
  • 複数の会社の査定を比べてから決める
  • 売り出し価格を決めるのは会社ではなく所有者であることを理解しておく

査定から売却までの流れ

  1. 複数の不動産会社に査定を依頼する
  2. 査定額とその根拠を比較して、依頼する会社を決める
  3. 媒介契約を結ぶ
  4. 売り出し、内見の対応をする
  5. 買い手と条件を調整し、売買契約を結ぶ
  6. 決済と引き渡しを行う

査定を依頼した時点で売却が確定するわけではありません。 金額を知ったうえで、売るかどうかを決めることができます。

掲載情報は国土交通省の宅地建物取引業者登録にもとづき、2026年9月時点の内容です。 最新の状況は各社にご確認ください。

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